小さなサロンのための経理、SchoolBouquet 杉崎です。
ご主人の会社から、配偶者特別控除申告書を提出するようにとか、
収入の証明書を出すようにとか、
非課税、または課税証明を出すようにとか、
所得税や社会保険などの扶養控除を受けるにあたり、配偶者の所得について、様々な書類の提出を求められますね。
めんどくさい話ですが、専業主婦の所得隠しは、税務上、社会福祉上の恩恵が大きいだけに罪が重いのです。
当Schoolの生徒様は、まじめにきちんと所得を計上し、正々堂々と控除の恩恵を受けられるよう努力されているので、うれしい限りです。
では、記載ポイントを説明しますね。
みなさんは、お勉強されているので、理解されていると思いますが、おさらいをしましょう。
収入と所得は、違います。
収入というのは、給与にしても、売上にしても、ご自身が受け取った金額というよりは、相手が払った総額です。
給与の場合は、源泉税が引かれていることもありますが、引かれる前の金額が収入です。
交通費をもらっている場合は、違いますよ。
交通費は、出勤するために先に立替えた旅費を会社から返してもらっているので、収入ではありません。
所得税の対象にもなりません。
給与に交通費が入っている場合は、差し引いてくださいね。
ややこしいですね。
税金は含める。立替金は差し引くです。
これが、①給与所得欄に記入する収入金額です。
所得金額というのは、収入から、経費等を差し引き、実際にご自身の手元に入った金額が所得です。
①すべてのサラリーマンには、通勤するために、必要な経費(被服費や衛生費、食費など)65万円の控除が認めれらています。年末調整で、ご主人も65万円控除されます。
パート収入からも65万円控除されます。
なので、申告書には、最初から、65万円を印字してありますね。
開業届を出している、個人事業者ならば、
②事業所得の欄に記入します。
もし、他の事業者にも勤務しながら、自宅でも仕事をしている場合も合算して、事業収入欄に記載します。
開業届を出している場合、確定申告をするからですね。
③雑所得とは、株利益などです。
④配当所得は、出資配当などです。(ギャンブルの高額配当も含みます)
⑤不動産所得は、アパートや駐車場など賃料収入がある人です。
⑥退職所得は、退職金のことです。
もろもろ、収入と経費、残額の所得を記入し、合計欄Aが、38万円以下なら、配偶者控除となります。
段階的に、配偶者控除を受けられるのが、「配偶者特別控除」です。
総括しますね。
給与とサロン収入がある場合、開業届を出しているなら、合算して②事業所得欄に記載する
(65万円の経費控除が受けられないと誤解されるかと思いますが、青色申告をすれば、65万円控除を受けることができるので、同じですね)
これは、見積もり額です。
12月31日になっていないので、今年度の所得が確定していないからです。
あくまでも10月ぐらいまでの数字をもとに、見積もりで記載します。
数十万円も違うと、修正申告などをしなくてはならないですが、あくまでも見込みですから、数万円違っても問題ありません。
開業届を出していなくて、事業所得が多い場合は、ご相談ください。
当Schoolの顧問税理士と相談して、善処する方法を考えましょう。
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