引き続き、
「結婚契約書」について、ご紹介します![]()
バックナンバーは、こちら
「結婚契約書を作ってみませんか?」
本日は、
「婚前に交わしておくと有効な契約って? 前半」
について、ご紹介します![]()
結婚契約書を作成するにあたり、
また結婚にあたり、様々な法律が関わってきます。
そのうち、婚前でのみ有効となる法律もあります![]()
契約の種類は、大きく分けて以下2種類になります。
財産以外についての契約
財産についての契約
まず、
「財産以外についての契約」について、ご紹介します![]()
「財産以外の契約」とは、
家事や育児等の日常生活に関わる事項です。
日本の法律では、明文化されていない内容なので、
お二人で相談し、決めていただくことができます![]()
ただし、
公序良俗(民法第90条)
「第90条
公の秩序又は善良の風俗に
反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」
に反する内容は、無効となります。
そして原則として、夫婦間で交わした契約は、
夫婦間の契約の取消権(民法第754条)
「民法第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から
これを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。」
により、どちらか一方の意思で取り消すことができます。
次回、「
財産についての契約」について、ご紹介します![]()
結婚契約書の法的効力は、未知数といえますが、
備えあれば、憂いなし![]()
ぜひ、世界にひとつの結婚契約書を
作ってみませんか?![]()
本日は、ここまで![]()
また次回をお楽しみに![]()
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