遺言の日としては一般的に4月15日、11月15日がありますが、ラプラージュ綜合法務行政書士事務所では毎月15日を遺言の日といたしまして、遺言関連の有料サービスを1割OFFとさせていただきます。(※ただし、公証役場費用を除く。)
当事務所では、無料法務相談も実施しておりますので、自筆証書遺言をご自身で作成されて、わからないところや不安な点だけ相談する場合は、もともと費用がかかりません。 ぜひご活用ください。ちなみに、毎月15日というのは当事務所が独自に設定したものです。
記念日としての遺言の日には以下のものがあります。
1 よい遺言の日= 4月15日
近畿弁護士会連合会が定めて、2007年(平成19年)から、日本弁護士連合会(日弁連)が主催したイベントが全国で行われるようになりました。
2 いい遺言の日=11月15日
こちらは、家庭内での遺産相続をめぐるトラブルを防ぐため、りそな銀行さんが、2006年(平成18年)に、日本記念日協会の認定を受けて定めたものです。これとあわせて、夫婦の遺言週間(11月15日~22日)も定められています。
所在地:神戸市中央区浜辺通4-1-23三宮ベンチャービル410号
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