本日も、「遺言書とは ⑧⑨⑩⑪」に引き続き、
【遺言書について よくある疑問・質問】続編を
ご紹介していきます![]()
本人が亡くなった後、遺言書が見つかりました。
遺族は何をすればよいですか![]()
遺言書が見つかった場合、
保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の
死亡を知った後、地帯なく遺言書を家庭裁判所に提出し、
「検認」を請求しなければいけません。
(民法第1004条1項)
「検認」とは、
遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続です。
ただし、「検認」を終えたからといって、遺言の内容が
有効と確認されるものではありません。
なお、公正証書遺言は、この手続は不要です。
(民法第1004条2項)
本人が亡くなった後に、見つかった遺言書。
封がされていますが、開封していいですか![]()
封印されている遺言書は、家庭裁判所において、
相続人、またはその代理人の立会いがなければ、
開封することができません。
(民法第1004条3項)
遺言書についての疑問は、
まだまだあるかと思いますが、本日はここまで・・・![]()
状況により異なる場合もありますので、
気になる点などありましたら、お問合せくださいませ![]()
ちなみに、遺言書についてのバックナンバーはこちら![]()
「遺言書とは」
【遺言書について よくある疑問・質問】
→ その⑧
→ その⑨
→ その⑩
→ その⑪
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