非公開裁判への道 | 空気を読まずに生きる

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弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・Kollectアーツ法律事務所)の情報発信。

裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。https://kollect-arts.jp/

憲法には、
「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」(37条1項)
「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。」(82条1項)
と書かれている。

なぜ裁判は公開されるのか?
裁判を公開する意味は、何よりも被告人(当事者)のためにある。
公衆の面前に裁判がさらされることによって、裁判が適正に、公平になされることを担保している。
簡単にいえば、裁判所の暴走を止めるために、公衆の面前にさらすことになっている。
これは過去の負の歴史から産み出された人類の知恵なんだろう。
そして裁判が公開されることは、いまや世界中のあらゆる文明国において当然の前提となっている。

ところで、裁判では、法廷に出てきた証人の話を聞いて、裁判官や裁判員が事実があったかなかったを判断することとなる。刑事裁判でもしかり。
しかし、場合によっては供述調書のような書面が証拠になることもある。

裁判は公開されるものなので、証人は傍聴人の前で話すのは当然であるし、供述調書のような書面は、内容を朗読することによって「公開」される。

日本の刑事訴訟法においてもそのことが規定されている。
書面を朗読する理由は、裁判の公開という大原則に適うからである。

ところで、先日東京地裁で行われている裁判員裁判を傍聴する機会があった。
弁護人でもなんでもない言わば一般人である私が傍聴できたわけであるから、裁判は「公開」されていた。
ところが、傍聴席で裁判を見ていても、どのような犯罪が行われたのか知ることはできなかった。

事件は、被告人が幼い女の子にわいせつ行為をしたという強制わいせつ致傷事件であった。
事実関係には争いがない事件であり、被害者の女の子が検察官の前で供述した内容が調書になって証拠として出てきた。
裁判は公開されるものなので、この調書は当然朗読されるわけであるが、被害に至る事情や被害後の心境はすべて朗読されていた。
ところが、被害の核心部分については、検察官が「被害者のプライバシーへの配慮のため、調書のコピー部分(あらかじめ配布済み)を黙読してください」と裁判員に指示し、時間を取って黙読させていた。

まさしく"非公開裁判"がそこではなされていた。
検察官の言い分である「被害者のプライバシーへの配慮」はもちろん重要である。刑事事件の被害者になって、さらに裁判でその内容を公開されては二次被害を蒙ることになり、それは避けなければならない。という意見ももちろん理解できる。
しかし、一方で、被告人は事実関係を争っていないとは言え、非公開裁判によって裁かれようとしている。

公開裁判においても、被害者のプライバシーに配慮することは、自由権規約という国際規約にも書かれている。ただ、そのための方策として、日本の刑事裁判では、とくに性犯罪事件等においては、被害者が特定される事項については裁判で明らかにしないというルールを作り、この事件でもそれが適用されていた。
つまり、法廷では被害者の氏名や住所等は一切明らかにされず、たんに「被害者」と呼ばれていた。
このこと自体、裁判の公開の原則に反するという意見があるくらいだが、今回はそれに加えて、証拠の内容について、法律が全く規定していない「黙読」という方法をとっていた。

これは、歴史に逆行する、非公開裁判への第一歩である。
そしてそれはきわめて危険な第一歩なのではないか。