■子ども手当、施設の1万人にも支給…来年度法案
(読売新聞 - 01月23日 03:05)


審議するのはいいけどさ。

たとえば極論否決で継続審議、最終的に廃案になったとして、扶養控除のほうは戻してくれるんだろうか。

今年からもう16歳未満の子供は所得税の扶養控除対象外になってるで?
だってみんなの所得税、あがってるもん。

つか時限立法なのに今年の扶養控除対象かえたってことは、『成立しなくても税金は払え』なのかな?


で、こっちのほうがよくわかんないけど、今度は児童養護施設に預けた親でも『親に』もらえるの?
基本的には親に問題があるから施設にいるわけでしょ?

ということでWiki抜粋。

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「環境上養護を要する」児童とは
1.父母が死別した児童
2.父母に遺棄された児童
3.家庭環境不良の児童(父母の行方不明、長期入院、拘禁、離婚、再婚、心身障害など)
4.保護者がいても児童虐待を受けている児童

以上のように、「保護者の健康上・経済上の理由などで監護を受けられない児童・保護者の元で生活させるのが不適当な状況にある」と児童相談所が判断した児童をいう。

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番号は私が便宜上ふりましたが。
そして「」の括り方おかしいんじゃね?と思いましたが、ま、そのへんはWiki抜粋ということで。(笑)

えーと。

このWikiの記事が確かなら、3番以外、いらないんじゃね?
むしろ1.2.は支給先がないじゃん。誰に上げるんだ?施設?

死別で祖父母に預けられてたりした場合は祖父母がもらえる…んだよね???

『よくわかんないけど反対~!』なんて馬鹿げたことはいわないけどさ。
なんかもっかい考えたら?的なことは思うぞ、私…。

ま、これ以上何かいう気があるなら、どっかでちゃんと調べてこようかね。(笑)

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