1. 条件が揃いさえすれば誰でも犯罪を犯しうる。であれば、自分も犯罪を犯しうるのだという恐れを抱くこと。これが第一の自覚である。
  2. 「自分は飲酒運転なんて絶対にやらない」という意識が単なる予言ならばそれは何の役にも立たない。強い意志としての「絶対に〇〇はしない」という意識を予め持つ必要がある。これが第二の自覚である。これは個々の不法行為、犯罪行為について個々に必要であって、「俺は絶対に犯罪を犯さない」と意志することは遵法精神の一側面としては正しいが犯罪を犯さないための自覚ではない。
  3. 良き市民たらんとすること。これが第三の自覚である。