徳島出身の末永さん、選挙カーに箱乗りする

窓から身を乗り出すのは危険行為で

シートベルトしていないので違反で免停かな?

 

愛知県警に通報したら警察署員から、

「末永に関して多くの証拠と

          情報が寄せられている」

と言われた。

 

 

 

 

 

 

春日井市長選挙は5月22日(日)で、

前日5月21日(土)に画像のチラシが

郵便受けにポスティングされていた。

確かに名前や容姿は載っていないけれども

最年少市長候補といえば、個人が特定できる。

公示期間内のビラのポスティングは禁止されている。

 

公職選挙法違反にあたると思う。 

その証拠になるので、ビラは保管してある。

 

同様にポスターも、選挙期間内に市内のどこかに勝手に掲示したようで違反ずくめ

 

 

公職選挙法において、選挙運動のために使用する選挙運動用ビラの頒布の方法については、一定の制限が課されている

 

公職選挙法第百四十二条第六項では、「新聞折り込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することはできない」とされており、同条に基づき頒布方法を定める公職選挙法施行令第百九条の六では、ポスティングは認められていない。