経費って何?? その2 | SB財務相談のブログ

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【経費って何?? その2】

こんにちは、 ‟小さなお店の縁の下の力もち” SB財務相談合同会社(大阪・神戸)コンサルタントの福井です。


前回、経費についてのお話をしました。

その補足をしたいと思います。


①お客さんに出すコーヒーを買った


②お店に置くマンガを買った

→これは、売上を上げるために役立ったものという理屈が通りますので、経費にして問題ないと考えられます。


③業者と打ち合わせでレストランに入った。割り勘にしたので、自
分の分の飲食代金しか払っていない。...

→よく、「1人分の飲食代は経費にならない」と言われたりします。これはなぜかといえば、お店を経営していなくても人間って誰でも食事はするわけですから、それが「売上をあげるために役立った」という主張が難しいからです。

 反対に、1人分の飲食代金だったとしても、取引先の人と複数人で食べに来ていて自分の分だけを支払ったということが証明できれば、会議費または交際費として経費に計上できると考えます。

 では、その証明の方法はどうすればよいか??

 …これは、領収書またはレシートに「誰と食べに来て、何の話をしたか」をメモしておくことでOKです。

 メモは大事です! しっかりと記載しておきましょう。


④領収書を失くした。レシートしか手元に残っていない。
⑤領収書どころか、レシートも失くした。とりあえず手書きでメモ
だけ残してる。

→領収書でなく、レシートでも証拠になります。

 レシートもなければ、「いつ」「誰と」「何を」「いくら」の要素をメモしておいてください。記録を残しておけば証拠になります。


⑥仲間と飲み会に行って、朝まで業界のこれからについて語り明か
した。

→これま経費にできると考えます。誰とどんな語らいをしたか、メモしておきましょう。


⑦家族でディズニーランドに行った。

社員のプライベート旅行に、企業側が福利厚生として補助金を出すという感じで経費にできる可能性があると考えます。この場合、本人がホテルなどの申込みをするのではなく、企業側が申込みを行うことが必要です。また特定の人に対してだけではなく、平等に社員が恩恵を受けることができるようにしておくことも必要と考えます。

 家族ではなく、業界の仲間とディズニーランドに行くのであれば、視察旅行または研修旅行として経費計上することができると考えます。

 この場合、視察または研修のレポートや日程表をしっかりと作って、純粋な遊びだけではないことを証明できる用意が必要であると考えます。


⑧自宅の家賃を払った。

→自宅のうち、一部を事務所や倉庫的に使っているならば、その部分について家賃の一部を経費にすることができると考えます。


⑨息子の入学に際して、写真館で写真を撮った。

→これも売上を上げることに役立つという説明ができればOKです。

 今回の事例は美容店という前提でしたから、写真館で撮った写真を店に置くなどして「フォーマルなヘアスタイルの施術も得意です」という営業アピールに使うならば経費にしてもよいと考えます。

 したがって、写真をお店にはまったく置かず、自宅でただ飾るだけでは経費にすることは難しいでしょう。


⑩携帯電話代金。

→当然仕事でも使っていますので、一部代金は経費にして問題ないと考えます。



☆いかがでしょうか。

個別具体的なケースはそれぞれでしょうが、経費にできるかどうかについては「はっきりしない部分が多い

」ということをご理解いただければ幸いです。


税務署の人などが、「これは経費にできないですよ」と言っても、納得がいかなければ「いえいえ、こういう理由で経費にできるはずです。証拠はこれです」という話ができれば、認めてもらえるケースも多いことを知っておいてください。


ただし、くれぐれも、まったく事実がないのに領収書を嘘で作ったなんて場合は、どんなに理屈をうまく言っても絶対に経費には認めてもらえませんので、ご注意を!


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