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真剣教室 資金調達の教科書

新規事業資金を補助金や公的融資で実現する秘訣を公開中!

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中小企業企業の資金調達戦略でライバル会社に圧倒的な差をつけられる
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新事業活動促進法の認定を受けるために、
特に重要なのが、ビジネスアイデアです。


新事業活動促進法の認定を取るには、
認定に値するビジネスアイデアかどうかが重要となります。
特に新規性、革新性のあることが必須条件です。


では、革新性があるビジネスモデルとはどういうものか?

理想は「日本発」「県初」「業界初」などのものが理想です(笑)。
ただ、こういう定義をしてしまうと、「私の会社じゃムリ!」
ということになってしまいますし、実際に私がそういう計画に
出会うことも滅多にありませんのでご安心を(笑)。


大事なことは、
・似たようなビジネスモデルであっても、他社と差別化できるものがある
・業界特有の悪しき慣習を解決できるものがある
・大きな装置を小さくできる(ダウンサイジング) などが該当します。



なお先日、電子書籍で発売した「真剣教室 資金調達の教科書
で新事業活動促進法についてのビジネスアイデアの考え方について詳しく書いています。

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新事業活動促進法の認定を受けるために、
特に重要なのが、ビジネスアイデアです。


新事業活動促進法の認定を取るには、
認定に値するビジネスアイデアかどうかが重要となります。
特に新規性、革新性のあることが必須条件です。


では、革新性があるかどうかが。
新事業活動促進法の条文を読みながら、これから新たな取組を
しようとするビジネスアイデアの革新性の定義についてお知らせします。


中小企業新事業活動促進法の条文より
「新たな取組み」とは、個々の中小企業者にとって
「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている
技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象
とします。

ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものに
ついては同一地域における同業他社)における当該技術の
導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及
している技術・方式等の導入については対象外となります。



冒頭の3行を見れば、他社でやっていても当社がまだやって
いなければ問題はないということになります。


しかし、「ただし~」以降を読むと、事実上、他の会社で
既に行っている事業はダメ!ということになります。


実際に、各道府県での審査では、同じ業種で似たような事業
をやっている会社が存在する場合には、基本的にそのビジネス
アイデアはNGとなり、書類は受理されないということなります。


なお先日、電子書籍で発売した「真剣教室 資金調達の教科書
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新事業活動促進法の認定を受けるために、
特に重要なのが、ビジネスアイデアです。


新事業活動促進法の認定を取るには、
認定に値するビジネスアイデアかどうかが重要となります。
特に新規性、革新性のあることが必須条件です。


下記の表をご覧ください。

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先の投稿で、まずはじめに、ビジネスアイデアを創るときは、
(B)の既存の顧客に新商品・サービスの開発ができないか?
から発想することの大切さをお話をしました。

その次は、(C)の新市場開拓のお話しました。
続いては(D)の多角化です。


これは、新しい市場に、新しい商品・サービスを展開する
パターンです。


これは中小企業には絶対におススメしないパターンです(苦笑)。


経験のない市場で、これまた新しい商品・サービスなんて、
本当にできるの? 本当に売り上げは上がるの?など
非常に疑わしいものとなってしまいます。


ビジネス上でも著しいリスクを背負うことになります。


実際、個別相談では、意外にこの(D)の多角化の相談があります。
業績向上時であればいいですが、下降気味になっているときは更に
傷口を広げる可能性があります。


(D)のパターンを考えるときは、ビジネスリスクを考え、
計画を創って欲しいと思います。



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特に新規性、革新性のあることが必須条件です。


下記の表をご覧ください。

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先の投稿で、まずはじめに、ビジネスアイデアを創るときは、
(B)の既存の顧客に新商品・サービスの開発ができないか?
から発想することの大切さをお話をしました。


その次は、現在の自社商品・サービスを違う市場に展開できないか
を考えます。


例えば、一般家庭向けにジェットバスを販売している会社が、
介護業界に向けに介護時に役立つジェットバスの開発などがあたります。


ただ、経験したことがない市場に参入する場合、各市場には独特な特徴
があることが多く、この場合、その業界に強い販売業者と手を組むなど
の販売戦略について細かく考える必要があります。


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下記の表をご覧ください。

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私が、申請者の方とビジネスモデルを一緒に考える際、
まずここを出発点に考えます。


既存のお客様(市場)に、新たにどんな商品・サービスを展開できるか。


例えば、中年の男性をターゲットにしたビールを販売している会社が、
新たにメタボ対策としてビールの酵母を使ったサプリメントを開発する
などがあたります。


この理由は、現在、ファンとなっているお客様への事業展開が一番
安全性があり、早く事業展開でき、お客様の声を集めやすいという
のがその理由です。


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これから、新事業活動促進法の認定を受けるための
事業計画書の書き方(書く項目)についての情報をお知らせします。


特に重要なのが、ビジネスアイデアです。


新事業活動促進法の認定を取るには、
認定に値するビジネスアイデアかどうかが重要となります。
特に新規性、革新性のあることが必須条件です。


下記の表をご覧ください。

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縦軸が「市場」、ここでは「お客様」と置き換えても良いです。
そして横軸が「商品・サービス」です。


例えば、「【市場】の【既存】」の部分は、
現在自社がターゲットにしているお客様を指し、


「【商品・サービス】の【既存】」の部分が、
現在行っている商品・サービスとなります。
それがクロスする、図の(A)が「既存事業」を指すことになります。


ここがアイデアを作るときの出発点です。
さぁ、あなたの市場(顧客)はどういう市場(顧客)ですか?
ここをしっかりと抑えてください。

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これから、新事業活動促進法の認定を受けるための
事業計画書の書き方(書く項目)についての情報をお知らせします。


実は、促進法の認定を受けるためには、ある程度のお作法をマスター
しておかなければなりません。


まず1つ目は、
新事業活動促進法の認定を取る上で重要なビジネスアイデアについて書きます。


新事業活動促進法の認定を取るには、
認定に値するビジネスアイデアかどうかが重要となります。
特に新規性、革新性のあることが必須条件です。


明日から、私がお客様と実際にビジネスアイデアを産み出す際に
使っている内容をご紹介します。


本業の経営革新にもつながる可能性もあります。
是非、あなたの会社の事業をモデルにして、
ビジネスアイデアを創造してみてください。



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では、どのようしたら、あなたの会社が
中小企業新事業活動促進法の認定企業になれるのか? 
これより3つのステップを記述します。


STEP1 革新性、事業性の高い事業計画を策定すること
STEP2 各都道府県庁の窓口でプレゼン(面接)し、書類を受理してもらうこと
STEP3 有識者による審査に合格すること


STEP3 有識者による審査に合格すること

お役所で申請書類が受理されると、次は、各都道府県で
有識者が集まった審査会が開催されます。


申請書の内容をチェックし、新事業活動促進法の認定するに
相応しい事業かどうかを議論します。


ただ、私の過去の経験上を言うと、審査会で落ちたケースはありません
(※もちろん、落ちるケースもあるそうです)。


ですから、役所で書類が無事受理されれば、実質的に認定を受けた!
ということになります。



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では、どのようしたら、あなたの会社が
中小企業新事業活動促進法の認定企業になれるのか? 
これより3つのステップを記述します。


STEP1 革新性、事業性の高い事業計画を策定すること
STEP2 各都道府県庁の窓口でプレゼン(面接)し、書類を受理してもらうこと
STEP3 有識者による審査に合格すること


STEP2 各都道府県庁の窓口でプレゼン(面接)し、書類を受理してもらうこと

 事業計画書が出来上がったら、今度は各都道府県の役所
(商工労働部など)に提出します。


役所には、各業種に対応した担当官がいて、申請書類の内容について
色々な質問をしてきます。


また、事業内容について担当官が理解しにくい箇所については追加で
資料を要求されます。


とくに、技術分野のことであれば、かなり突っ込んだ質問をされますし、
売上計画については、その根拠となるロジックを細かく聴かれます。


実は、このお役所との交渉は結構タフなものになります。
弊社がご支援するケースでは、このフェーズでお役所の方と喧嘩腰で
話をするケースもあります(笑)。


ちなみに、弊社のようなコンサル会社に依頼せず、自社で計画書を
作ってお役所に持っていかれる方もいらっしゃいますが、


受理してもらえる確立は概ね10%程度であると言われております。
ほとんどの方がお役所のちょっとした意地悪な質問や追加資料の
要求に耐えきれず、途中で断念してしまうからです。


なので、新事業活動促進法の認定を受けようとする場合には、
認定実績のあるコンサルティング会社などと一緒に事業計画書を
作成すること及びお役所向けの面接指導を仰ぐことをおススメします。


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これより3つのステップを記述します。


STEP1 革新性、事業性の高い事業計画を策定すること
STEP2 各都道府県庁の窓口でプレゼン(面接)し、書類を受理してもらうこと
STEP3 有識者による審査に合格すること


STEP1 革新性、事業性の高い事業計画を策定すること
中小企業新事業活動促進法の認定を受けるためには、
これからはじめようとするビジネスアイデアが「革新性や事業性の高い」
事業計画であることが条件となります
※既存事業のそのままのビジネスプランはNGです。


大きく下記の4つのいずれかの視点で書かれていることが前提となります。
1)新商品の開発又は生産
2)新役務(サービス)の開発又は提供
3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4)役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
 
1)と2)の意味はお分かりになると思います。
ここでは3)について解説します。


商品の新たな生産方式とは、今まで1時間で10個できていたもの
を100個できるような生産方式を開発した(単に「機械を買う」はNG)
などが該当します。


商品の新たな販売方式とは、20年前位であれば、店頭販売からネット販売
への展開などがこれにあたります。

4)は、ここでは1)~3)以外のもの全て、と覚えて頂ければと思います。


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