交通事故の任意保険の打ち切り後の治療の認定 | 司法書士佐藤勇輝の業務日誌

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交通事故で受傷されると一般に任意保険での対応になります。

しかし、治療が完治してなくても、自賠の枠を超えそうになると、任意保険での対応を打ち切ることがあります。というか多いです。いや、常套手段です。

 

本件事故は依頼者の歩行中の事故でした。

横断歩道ではなかったため、依頼者にも4割の過失が認められました。

任意保険側は、打ち切りまでの自賠責金額の提案をしてきましたが、打ち切り後に健保で通ったものが支給されないため、依頼人は不服に思って依頼してきたのでした。

 

そのようなケースであれば、解決は簡単です。

裁判しても仕方がありません。裁判基準で6割の慰謝料等をもらうより、自賠責金額の方が多い(自賠は重過失がないと減額しない つまり4割の過失があっても減額しません)からです。

 

そして、打ち切り後の治療費を含めて自賠に被害者請求をしたのでした。

続く