こんにちは。

鹿野です。

 

元障がい者福祉の施設職員で33年間働いてきました。

職業支援センターを6年経て、就労移行、就労継続支援B型などの就労継続のサービス管理責任者でもありました。

その他にも、入所施設、通勤寮、障がい者スポーツセンター、自立訓練、生活介護、地域活動支援センターなども経験しています。

なので、福祉に詳しい鹿野なんです(笑)

 

 

そうです、私は33年間もの間、障がいのある人と人生を共に生きてきました。

平日は法人の職員として障がいのある皆さんと過ごし、土日は親の会で、講演活動を何年もやってきたのです。

 

 

人生を共にしてきたその人たちは、まぎれのない障がいのある方々です。

 

 

そもそも、私は福祉施設の職員だったので、サービスを受ける人は障がいのある方たちです。一般の方は障がい者のサービスを利用できるかというと・・・

一部を除いては利用できません。

 

一部というのは、スポーツセンターのように、一般の方にも貸し館をしているような施設のことです。基本的には一般の人が障がい者を対象としたサービスを利用したいと言っても、利用することはできないのです。

 

 

福祉サービスの中では、一般の人と障がいのある人との線引きは確実にあります。

ひとつは障がい者手帳です。

 

この手帳があることで福祉サービスを受ける権利を得られます。

 

サービスによっては、医者の診断書支援学校の在学証明書で利用できるところもあります。

 

 

療育や放課後ディサービスなど、18歳未満の児童などは、手帳は取得していなくても、福祉サービスを利用できるための受給者証を交付してもらうことで利用できます。

 

 

とにかく、何らかの手帳や証明書は必要です。

 

 

障がい者雇用を水増しした省庁のトップが発表している、障がい者雇用の認識の違いについて、読んでみましたが、「障がい者の範囲」そのものを理解していなかったことが理由に上がっています。国のお仕事をされている方の理解が認識不足で片づけられてしまうのはいかがなものかと思います。その人たちに制度を作られているのですから、考えてみると恐ろしいことです。

 

 

障がい者雇用促進法37条2項により、雇用の対象となる障がい者は、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者(精神障がい者保険福祉手帳の交付を受けているものに限る)と定められています。

 

 

何度も、言いますが・・・

「私○○の障がいなんです!」と言っても、診断や手帳がない限りは、勝手に言ってるだけか、あくまでそれはグレーゾーンにすぎません。

 

認識不足の省庁の方は、ぜひ、この厚生労働省のページを参考にして、今まで雇用率にカウントしてきた人たちが、当てはまるのか考えてほしいと思います。

 

 

厚生労働省 障害者の範囲(参考資料)

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-10e_0001.pdf

 

 

最後に、知的障がいには障がい定義はありません。

そして、療育手帳は「愛の手帳」なのです。

 

この意味わかる人にはわかるのですが、皆さんはどうでしょうか?

 

 

 

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