昨日9月4日、ついに出ました違憲判決。
判決全文を読んでみると、
結論に至るまでの判示がとても興味深いので、
判示に沿ってまとめてみます。
■ 事案の概要
平成13年7月に死亡したAさんの遺産について、
Aの嫡出子ら(結婚している男女間に生まれた子)が、
Aの非嫡出子ら(結婚していない男女間に生まれた子、婚外子)に対して、
遺産分割の審判を申し立てました。
遺言がない場合や、当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合、
最終的には民法の規定に基づいて遺産の取り分を決めます。
民法900条4号ただし書では、
非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と
規定されています。
非嫡出子の側は、
両親が結婚しているかどうかで相続分が不利に扱われるのは差別だ!
そんな民法の規定は、
法の下の平等を規定する憲法14条1項に違反するから無効だ!
と主張。
その是非について最高裁で判断されました。
■ 昭和22年民法改正以降の変遷
結論としては、
嫡出子と非嫡出子を差別する民法の規定は、
合理的な理由のない区別であるとして、
裁判官全員一致の意見で違憲と判断されました。
違憲判断に至るまでには
一つの決定的な理由があるわけではなく、
昭和22年の民法改正時から現在までの様々な事情の変遷が
考慮されています。
昭和22年の民法改正により、
現在の相続制度が導入されました。
それまでの家督相続が廃止され、
配偶者と子が相続人となることを基本とする制度に
改められました。
ただ、その当時はまだ、
相続財産は嫡出子に承継させたいとする気風や、
法律婚が正当な婚姻であって、それ以外の男女関係に対する差別的な意識が
国民の中にはあったと考えられることから、
非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とする規定はそのまま残されました。
その後、
① 婚姻や家族の在り方の多様化、国民の意識の変化
・核家族の増加
・非嫡出子の増加
・晩婚化、非婚化、少子化
② 立法に影響を与えた諸外国の状況の変化
・昭和22年当時は多くの国が非嫡出子の相続分を制限していたものの、
現在では欧米諸国は撤廃し、差別しているのは世界的にも稀
③ 国際連合の自由権規定委員会から、度々の懸念の表明、勧告
④ 日本における法制の変化
・住民票の世帯主の続柄について、嫡出子・非嫡出子問わず、
一律に「子」と記載
・戸籍の続柄欄について、非嫡出子も嫡出子と同様に、
「長男(長女)」等と記載
・国籍法3条1項についての違憲判決、法改正
⑤ 最高裁判例において、これまで合憲と判断してきたものの、
反対意見や補足意見の中で問題点を指摘されてきた経緯
こうした事柄の変遷を総合的に考慮され、
両親が婚姻関係になかったという、
子にとっては自分で選択も修正もする余地がない事情を理由に
不利益を被るのは許されない!
子を個人として尊重し、権利を保障すべきだ!
そういう考え方が確立されてきたとして、
最高裁も違憲判決に至ったわけです。
■ 既に解決済みの事案には影響しない
今回、違憲判断とともに重要な判示と思われるのが、
その影響がどこまで及ぶのかという点です。
今回の違憲判断では、
差別する民法の規定が、
遅くとも平成13年7月当時において違憲とされています。
本来、
憲法違反の法律は原則として無効であり、
その無効の法律に基づいてされた行為も無効となります。
そうすると、
違憲とされた規定に基づいて、平成13年7月以降なされた
裁判や合意もすべて無効になりそうです。
しかーし!
解決済みの事案まですべて覆すと、
著しく法的安定性を害することになります。
そこで、
平成13年7月以降の相続で、
既に当事者間で、裁判や遺産分割協議により
確定的となった法律関係には、影響しないとされました。
この点の判示について、
補足意見で2名の裁判官がわざわざ
単なる傍論ではない旨を述べています。
それだけ、違憲判断に密接した重要な判断ってことですね。
20ページの判決文をまとめようと思ったけど、
レポート並みに長くなってしまいました。
ま、許してちょ。