どうも!!お笑い界のインテリヤンキー澤山裕仁だ!!ヨロシク!!
今日は日経新聞の社会面にあった「NHK受信料 憲法判断へ」という記事が興味深かったんでそれについてっ!!
放送法64条というので、
「受信設備を設置すれば、NHKと受信契約をしなければならない」
とあるんすが、、、
この決まりが、「契約の自由」を保障する憲法に反するじゃないか!!ということが争われ、、
最高裁判所の大法廷で25日、弁論が開かれたとのことっ!!
(最高裁の大法廷が開かれるというのはめったになく、憲法について判断する非常に重要な裁判だということっ!!)
「受信設備を設置すれば、NHKと受信契約をしなければならない」
というのは、、、
ざっくり言っちゃうと、
テレビが家にあるなら、必ずNHKの受信料払いなさい!!
ってことっすねっ!!
今回、訴えを起こされた男性側は、
「契約は任意にすべき」、「多チャンネル化時代にテレビを見ることはNHKを見ることではない」
と、
テレビを持ってたら、即、NHKの受信料を払わなきゃいけない!!
という放送法の決まりが、
憲法の保障する契約の自由に反すると主張しているっ!!
一方、NHK側は、、
「不偏不党を貫き、社会的な役割を果たすには安定財源の確保が不可欠」
と、受信料制度の必要性を訴えているっ!!!
日本全体に、視聴率にとらわれず、世のため人のためになる放送をするには、
受信料制度という形で、国民の皆さんからお金をいただく理由が十分にある!!
ということっすねっ!!
判決は年内に言い渡されるとのことなんすが、、、
最高裁判所の大法廷判決(最高裁の裁判官15人全員で審理する)というのは、かなり重たい決定なんで、
どんな結論が出るか楽しみっす!!