賃貸型応急住宅について

能登半島地震により

ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして

民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができますが

 

賃貸型応急住宅とは

罹災証明書で全壊

大規模半壊 中規模半壊 半壊と認定された方

二次災害の恐れがある方などが対象となります

 

入居は入居日から2年以内

 ※応急修理制度を併用する場合、1月1日から6か月以内

 

石川県やかほく市のHPで

この賃貸型応急住宅について記載されておりますが

 

 

 

 

 

こちらを申請するためには

「罹災証明」が必要となりますが

被害が甚大であった珠洲市や輪島市 内灘町

中能登町 穴水町 宝達志水町 能登町は

まだ 罹災証明を発行する準備が整っておりません

※珠洲市は明日1月8日から手続きできるそうです

 

かほく市へ避難されている方(ご親族のお宅など)

罹災証明がとれない方は

お住まいの市町が罹災証明がとれる状況になるまで

お待ちいただく形になります

 

罹災証明は手続きして発行するまでは

早くて1週間または1ヵ月かかりますが

なるべく早めに手続きをされた方がいいと思います

 

まずは

罹災証明申請書を持っていただく必要はあると思います

 

 

また

マイナポータルからも申請することができます

(自治体によって使える使えないところがございますがまずは確認を)

 

https://digital-gov.note.jp/n/n3f9e8cc442e5

↑詳しくはこちら

 

離れたところに避難されている方へ

こちらも利用して申請できますので

一度 ご確認ください

 

※なお、自治体によって罹災証明書のオンライン申請への対応可否の状況は異なります

そのため自治体によっては

「防災・被災者支援」のカテゴリが表示されない場合がございますので

まずはご確認をお願いいたします

 

なお

賃貸型応急住宅に入居された場合

仮設住宅には入れません

 

つまり

賃貸型応急住宅か

仮設住宅になりますのでご家族でよく相談されてご判断ください