11月は「児童虐待防止推進月間」です

家庭や学校また地域等で

児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう

期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取組を集中的に実施しています

 

厚生労働省の

189(いちはやく)のポスターやリーフレットを

見かけることが多いのではないでしょうか

 

 

児童虐待の定義は

身体的 性的虐待だけでなく

ネグレクトやパートナーに暴力をふるう(DV)を子供の目の前で行うことも

心理的虐待といえます

車内放置もです

 

地域の課題として

虐待が行われているかもしれないと感じられましたら

勇気をもってお電話していただきたいというご案内です

 

ひとりでも多くのお子さんを救う手立て

家庭内という密室で行われていることに

第三者が関わることは難しいかもしれませんが

地域のご協力と

児童虐待防止法という子供の福祉を守る法律があります

 

 

↑詳しくはこちらをご参照ください

 

児童虐待防止法6条1項に

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は

速やかに(中略)福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならない

というのがあります

 

これは 明らかに虐待を受けている児童ではなく

「思われる」場合もです

 

また

児童虐待防止法7条

児童相談所などが通告を受けた場合

通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない

とありますので匿名での連絡も可能です

 

わたし自身

立場としてSOSを承ることがありますが

市と連携して速やかに対応させていただいております

 

虐待

あってはならないことですが

加害者側にも様々な理由があること

そして

加害者の虐待していることが無自覚であること

 

ネグレクトで里親で育った20代の方と

お話する機会を最近いただきましたが

達観されておいでで

親に育ててもらえなかったというより

里親さんに暖かく家族として迎えてくれたことに

感謝をされていて 聡明にお育ちになっているご様子

 

あのまま親と生活していたら自分はどうなっていたかわからない

とお話しされていました

 

親は親で様々な理由があると思う

ですが

守らなければならないのは子供たち

 

苦しいときこそ 

他者を頼ってもいいのではないかと思う

 

わたし自身もシングルで息子二人を育ててきましたが

親族やご近所さん 学校などのサポートがないと育てられなかったと思う

 

それは 

他者を信頼すること

 

甘えではなく

あえて子供を守るために 社会に子を委ねることは

無責任なことではないと私は感じています

 

児童虐待防止法

そして里親制度など

11月の児童虐待防止月間

 

総理が言う

「自助」

ではどうしてもできないことがあります

 

それこそ 共助 公助の強化はわたしはスタンダードであると思う