合理的配慮、差別的扱いとは何か

障害者差別解消法・雇用促進法の使い方

 

 

 
 

 

障害者差別解消法は、全ての国民が

障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け

障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として

2016年年に制定されました

@内閣府 障害者差別解消法より

「合理的配慮」について

 

合理的配慮

の理解というのは

↑この文面ではモヤッとしていて

イマイチわかりにくいですね

 

最近ですね

ある場所で ご一緒になった

年長者の方とお話する機会があったんですが

その方から

 

「差別じゃなくて区別」

というお話を聞きました

 

国語辞典で調べてみると

 

差別

取り扱いに差をつけること。

特に、他よりも不当に低く取り扱うこと

 

区別

あるものと他のものとが違っていると判断して分けること。

また、その違い

 

どちらとも「分ける」ということは

同じでも

 

違うのが

上下 か 横か なのです!

 

所謂 

違いが分かった上で 対等であるという

理解だとわたしは認識しておりますが

 

区別とは合理的な差の認識と

言えないだろうか

 

ここで 「合理的配慮」 というのは

お互いに対等な 配慮を言うわけです

 

上から目線な

「してやった」

「してあげている」

ではなくて

 

双方がお互いに 配慮できることを

合理的配慮だと わたしは感じました

 

合理的配慮とは

障がいのある方々が 教育や就業 その他社会生活において

平等に参加できるような それぞれの障がい特性や困りごとに

合わせておこなわれる配慮のことです

2016年4月に施行された「障害者差別解消法 」

(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)

により この合理的配慮を可能な限り提供することが

行政・学校・企業などの事業者に求められるようになっています

 

障がい者差別解消法

とは

差別から → 区別 へ

 

違いがわかるといところでとどまることで

適切な配慮ができるとともに

逆に サポートが必要とされる方が

サポートしていただきたい!と主張できることだと思う

 

車いすの知人がおりますが

車いすでの段差などのお手伝いをすると

「わたしでも役に立つことあるんだなぁ」

と感じます

 

ハンディある方から

自分の価値を教えていただくこともある

 

これまた 

ハンディある方からの

合理的配慮 

 

「障害者差別解消法」が施行されて

2年・・・

この法律が広く周知されるには

 

もっと わかりやすい説明がほしいところ

 

難しくして どうすんの?

と思う今日この頃

 

シンプルになること 大切です

 

 

ヘルプマークも

合理的配慮の一つです