合理的配慮、差別的扱いとは何か
障害者差別解消法・雇用促進法の使い方
合理的配慮、差別的取扱いとは何か ―障害者差別解消法・雇用促進法の使い方―
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障害者差別解消法は、全ての国民が
障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として
2016年年に制定されました
@内閣府 障害者差別解消法より
「合理的配慮」について
合理的配慮
の理解というのは
↑この文面ではモヤッとしていて
イマイチわかりにくいですね
最近ですね
ある場所で ご一緒になった
年長者の方とお話する機会があったんですが
その方から
「差別じゃなくて区別」
というお話を聞きました
国語辞典で調べてみると
差別
取り扱いに差をつけること。
特に、他よりも不当に低く取り扱うこと
区別
あるものと他のものとが違っていると判断して分けること。
また、その違い
どちらとも「分ける」ということは
同じでも
違うのが
上下 か 横か なのです!
所謂
違いが分かった上で 対等であるという
理解だとわたしは認識しておりますが
区別とは合理的な差の認識と
言えないだろうか
ここで 「合理的配慮」 というのは
お互いに対等な 配慮を言うわけです
上から目線な
「してやった」
「してあげている」
ではなくて
双方がお互いに 配慮できることを
合理的配慮だと わたしは感じました
合理的配慮とは
障がいのある方々が 教育や就業 その他社会生活において
平等に参加できるような それぞれの障がい特性や困りごとに
合わせておこなわれる配慮のことです
2016年4月に施行された「障害者差別解消法 」
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
により この合理的配慮を可能な限り提供することが
行政・学校・企業などの事業者に求められるようになっています
障がい者差別解消法
とは
差別から → 区別 へ
違いがわかるといところでとどまることで
適切な配慮ができるとともに
逆に サポートが必要とされる方が
サポートしていただきたい!と主張できることだと思う
車いすの知人がおりますが
車いすでの段差などのお手伝いをすると
「わたしでも役に立つことあるんだなぁ」
と感じます
ハンディある方から
自分の価値を教えていただくこともある
これまた
ハンディある方からの
合理的配慮
「障害者差別解消法」が施行されて
2年・・・
この法律が広く周知されるには
もっと わかりやすい説明がほしいところ
難しくして どうすんの?
と思う今日この頃
シンプルになること 大切です
ヘルプマークも
合理的配慮の一つです