フィリピン人移住 4つのミッション
1.Bちゃんの短期滞在査証GET(31日以上)
2.Bちゃん娘の就学
3.アパート・生活用品などの手配
4.Bちゃんの在留資格変更
1~3までは終了しています。
最大の難関ともいえるのが4の在留資格変更です。
Bちゃんは短期滞在90日で来日しました。
基本的に更新はできませんし仕事もできません。
そのため長期滞在可能&就労可能な在留資格に変更する必要があります。
Bちゃんが手っ取り早く変更可能な在留資格は「定住者」です。
日本人の実子を監護養育するという理由で変更が可能となっています。
当初から変更予定だったのでフィリピンからの書類も準備してあります。
あとは短期滞在のビザを申請したときの書類なども使えます。
自分で申請もできたかもしれませんが、プロに任せたほうがいいと判断。
さっそく近場の行政書士を探しました。
以前、近隣の都市の行政書士に当たったときの回答は、
「定住者の要件には日本人実子の監護のためなんてものはない!」
ってことでした。
この行政書士って、
申請取次行政書士
・ 在留資格認定証明書交付申請
・ 在留期間更新許可申請
・ 資格外活動許可申請 など
なんてうたってたんですが、どうなってんでしょうね?
たぶん告示外定住というのがレアケースなのだろうとは思いますが、プロなんだから知っておいてもいいんじゃないかなぁと思いました。
公務員上がりの方のようで素人同然の行政書士だったようです。
いくら説明をしてもピンと来ていないようでした。
これが2022年の11月頃でした。
当時は日本に来るのが2023年の7月の予定だったのですが事前に調査していました。
2023年7月来日の予定が急きょ早まり2023年3月になりました。
早まりと言うか、Bちゃん娘の学校の関係もあって私が早めたんですけど。
というわけで、さっそく行政書士探しを再開。
なんとか近隣の都市の行政書士に受託してもらえました。
こちらの行政書士も告示外定住については知らなかったのですが、制度の説明とこちらで準備できる書類などについて説明し受託してもらいました。
申請時の書類はこれでもかというほど多岐にわたる書類を提出。
通常このケースでは仕事が決まっているという前提で申請するようですが、ブローカーをかませていないので仕事は決まっていません。
短期滞在で求人に応募しても話がこんがらがるだけでしょうから。
様々な書類や陳述書のようなものを用意し入管に申請しました。
その後は追加資料の請求もなく、暦日で33日後に行政書士のもとにハガキ到着。
無事にミッション4までが終了しました。
しかし、ミッションは4で終わりでないことが判明しました。
次のミッションは、
ミッション5 就職 です。
さて、どうなることでしょうか?