電動キックボードは道路交通法上「原付バイク」にあたりますが、今年7月1日から「自転車」と同じ扱いにする規制緩和が行われます。「自転車」と同じ扱いになることで、免許が不要(16歳未満は運転禁止)となり、ヘルメットの着用も義務から任意になります。ただし、最高速度が20キロを超えない電動キックボードであることが条件です。

電動キックボードでは、車道の左側や自転車レーンを走行することになりますが、時速6キロ以下で走る場合は歩道を走ってもよいことにするそうです。

私は日間賀島に2回行って、電動キックボードで時速15キロと時速25キロで島内を走行していましたが、免許不要、ヘルメット任意、歩道を走ってよいとする今回の国の改正は怖いなと思います。自転車は「よいしょ、よいしょ」と自分でペダルを漕ぐので、速度を落とすのも比較的容易ですが、電動キックボードはハンドルにあるアクセルを軽く指でまわすだけで速度が出ますから、急に止まるのも難しいです。事業者から規制緩和の要望があったことが改正の発端だそうですが、改正するべきかな…。

2月18日まで警察庁がパブリックコメントを実施中なので、意見を出してみよう。
☆「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について→こちらをクリック(警察庁ホームページ)