「NPO法人ながいく」さんの企画で「子どもの権利」について学びました。講師は、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの川口真実さんです。非常に魅力的な方でした。

 

まずは「子どもの権利条約」の勉強から。「子どもの権利条約」は、1924年にイギリス人の女性教員が「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」の案を作成したことが始まりです。1959年に国連「子ども権利宣言」となり、1989年に国連が「子どもの権利条約」を採択しました。


世界中の18歳未満のすべての子どもは、生まれたときから40以上の権利を持っています。



↑第28条…みんな同じように教育を受ける権利を持っています。

第27条…心や体を十分に成長させていけるような生活を送る権利を持っています。

第19条…親からの暴力やひどい扱いから守られる権利を持っています。

第23条…心や体に障害があっても、社会に参加し、十分な生活を送る権利を持っています。

第17条…色々な情報を手に入れることができ、よくない情報からは守られる権利を持っています。

第22条…難民となって他国へのがれた場合、その国で特別な保護やサポートを受ける権利を持っています。

第25条…施設に入っている場合、そこでの扱いがよいものかどうか、定期的に調べてもらう権利を持っています。

第31条…休んだり遊んだりすることができ、またスポーツ・文化・芸術活動に参加する権利を持っています。


↑特に大切な4つの権利です。
第6条(生きる・育つ)
生きる権利・育つ権利を持っています。

第2条(人種・性別・国籍・障害などにより差別されない)
人種・性別・宗教・障害・貧富の差・考え方などによって差別されない権利を持っています。

第3条(子どもの最善の利益)
国や大人から、子どもにとって何が最も良いことなのかを考えてもらう権利を持っています。

第12条(意見を聴かれ、正当に重視される)
自分の意見を自由に表す権利を持っています。

1994年から日本政府は「子どもの権利条約」を批准しているので、子どもの権利を守り、子どもの権利を実現するのはまず国である。そして、NGOやNPO、市、市議会議員などが一丸となって、より良い仕組みづくりを行う必要があるとのお話でした。2022年6月15日に閉会した国会で「こども基本法」が成立し、2023年4月から「こども家庭庁」の発足が決定しているので、セーブ・ザ・チルドレンとしても国の今後に期待しているとのことでした。セーブ・ザ・チルドレンは「こども家庭庁」という名称ではなく「こども庁」という名称を希望したそうですが…。私も、菅元総理の時代に「こども庁」という名称だったのに、結果的に「家庭」が加わったことに大変疑問を感じています。

後半は、3つの事例の中から1つを選んでグループで話し合いを行いました。小学6年生の子どもが学校へ行くのが苦しく、周りの大人にも言えないという事例について、子ども自身が「子どもの権利条約」に明記されている権利を持っていると知ることが大切だと感じました。

講座全体を通して、大変勉強になりました。