民法の改正により、令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。明治9年に20歳成人と定められてから、146年ぶりの変更ということです。

18歳で成人に変わり、できるようになることはクレジットカードを作る、ローンを組む、10年間のパスポートの取得など、引き続きできないことは飲酒、ギャンブル、喫煙などです。同時に今回の民法改正で、女性が結婚できる年齢をこれまでの16歳から男性と同じ18歳に引き上げられます。

18歳で大人と同様に一人でさまざまな契約を結ぶことができるようになり、若者の消費者トラブルが増えるのではとの懸念もあるので、社会全体で様子を見ていくことが大切ですね。

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