都市計画審議会を傍聴しました。都市計画審議会には議会から4人の議員が委員として出席していますが、私は委員になっていないので傍聴しました。

今日の議案は1件で、「名古屋都市計画生産緑地地区の変更について(長久手市決定)」です。生産緑地地区に指定されている3カ所(土地は2団地1,803.95平方メートル)を解除し、都市計画生産緑地地区の面積を約1.2ヘクタールから約1.0ヘクタールに変更するものです。

長久手が平成24年に町から市になる際、市になると市街化区域内にある農地の固定資産税が宅地並みの課税になってしまうので、固定資産税の優遇をするために生産緑地制度が始まりました。500平方メートル以上の土地で、公共的な必要性が認められ、緑地の保全になるような場所が指定を受けられます。年に1回長久手市の農業委員が同行して管理状況を確認しているそうです。これまで16団地が指定されていますが、今回2団地が解除になり、残りは14団地です。

今回解除される3カ所(2団地)は、営農従事者の死亡と故障(病気・ケガ)によるものです。解除するには所有者が市へ買取申し出を提出し、市または地方公共団体が買い取る場合はそれで成立ですが、市または地方公共団体が買い取らない場合は所有者の申し出から3カ月経過後に生産緑地地区の行為制限が解除されます。

今日の都市計画審議会で、この議案を審議・可決するにあたり、解除される3カ所のうち2カ所ですでに開発が進んでいる状況があるため、都市計画審議会の存在意義は何かとの意見が相次いでいました。固定資産税の優遇を受けていた土地を開発業者に売却して活用するということの公平性や、市として生産緑地地区をどうしていきたいと考えているのかといった意見もありました。

生産緑地制度のルール自体が「市や地方公共団体が買い取らない場合は買い取り申し出から3カ月経過後に制限が解除される」となっているため、議案は賛成全員にて可決されましたが、難しい課題が含まれているなと感じました。住みたいまちランキング上位の長久手市では、土地の売買が活発ですからね。私はもともと長久手町議会議員だったので、町から市になる経過を見続けてきました。市になることでデメリットが生じないようにするための手段として生産緑地制度が取り入れられたので、固定資産税優遇が市民への説明の中心だったように思いますが、将来を見据えてもう少し深く考える必要がありますね。