3市議員研修会が開催されました。年に1度3市議会(長久手市、尾張旭市、瀬戸市)合同の勉強会が開かれます。

今回は元衆議院法制局参事の吉田利宏氏を講師にお招きし「議会基本条例の活かし方」を学びました。3市議会とも議会基本条例を制定しています。私は議員1期目のときに議会基本条例を作る委員会に入り、2期目のときに議会基本条例検証委員会に入り、現在3期目を迎えているので、自分が主体的に関わってきたこととして、大変興味深くお話を聞かせていただきました。以下は私のメモです。

議会基本条例を定めることは「対議会内」「対執行部」「対住民」の3つの面で意義がある。
〇「対議会内」…条例に書くことによって議員メンバーが変わっても議会改革を後戻りさせない。

〇「対執行部」…市長はじめ執行側を動かす、予算をつけさせ。

〇「対住民」…住民との約束を明らかにする。住民の声を聴く仕組み、請願と同様に陳情を扱い市民からの政策提案と位置付ける。

委員会条例などは地方自治法上定めなければならないとされているが、議会基本条例は定めても定めなくてもよい任意の条例である。

議会基本条例は、議会のルールの中で最上位に来る最高法規性がある。議会のルールは、申し合わせや慣例などモザイク的なものが多くなっている。最高法規性があるため、モザイク的なルールを整頓することが求められるという問題に直面する。

会津若松市議会では、平成22年から請願及び陳情の取り扱いについて、整頓している。議会が採択した後のフォローが大切である。聞いておしまいではなく、どうなったのか請願者に連絡しているか、ホームページに載せて公表しているか。

議会だよりは紙媒体しかない時代にはいち早く情報を届けるものだったが、今ではタイムリーさはなくなり、中途半端な媒体となっている。WEBサイトを充実させる必要がある。議決結果、議会の日程ばかりではなく、審議資料を見られるようにすべき。市民から意見を寄せてもらいたいという「広聴モード」になっているか。

議会だよりは、議会全体が分かるように。反対討論、賛成討論も載せる。

「自由討議」を定めたがなかなか動いていないという課題がある。議員はこれまで執行側に対する質疑が中心だったのでそのスタイルから抜けられない、議員同士での議論が苦手など…。ルールを先に定めないとできない。暫時休憩をとって行うのか、議員の動議で行うのか、自由討議の日を定めて行うのかなど…。

市長が市の職員の中から議会事務局職員を任命しているが、地方自治法上は議長が議会事務局職員任命者である。議会事務局の仕事は特殊で、合う合わないといった適正があるので、議長が職員にアンケートをとってみるのもよい。議会事務局と中央図書館とのレファレンス協定も有用である。議会事務局の職員に加えて図書館の司書が議会の力になってくれる。

見直し規定。法制的には見直し規定は附則に置かれるものだが、本則に置くというのは恒常的な見直しを誓うこと。
~以上でメモ終わり~

議会基本条例を作ることがブームになっていた時期があり、長久手市議会でも議会基本条例を制定すること自体が目的になってしまい、制定後に上手く運用できていないところがあるので、それを自覚する機会になった勉強会でした。