6月19日に6月議会の一般質問を終えました。議員になって9年目、毎議会欠かさず60分間の一般質問を行っています。

今回は4項目の質問をしました。その中の1つについて、私と執行側のやり取りをご紹介します。Qは私さとうゆみ、Aは長久手市の総務部次長です。

Q無投票の場合も選挙公報を配布できないか
Aできない

Q何年ぶりの無投票の議員選挙だったか。
A総務部次長 市に記録のある昭和56年以降は、少なくとも無投票の議員選挙はない。

Q無投票でも議員は市民の代表として活動するので、候補者の経歴や政見などを知るのは有権者として必要なことである。有権者が候補者の公約を知ることができなければ、候補者が何をしようとして立候補し、議員になって何ができていて何ができていないかチェックできない。選挙公報を配布ではなく、インターネット上に掲載することもできないか。
A紙、インターネット問わず選挙管理委員会が公開することはできない。

Q選挙管理委員会ではないところが公開することは可能か。
A公職選挙法への抵触を考えると、不可能ではないが慎重であるべきである。

Q無投票の場合に市で選挙公報を配布しようとしても、公職選挙法を変えない限りできないということか。
A市の条例は公職選挙法に準拠しているので、できない。

Q私は選挙公報の原文を情報公開請求し取得した。選挙公報の原稿は選挙があるかないか分からない段階で提出されているので、各候補者は積極的に有権者に見せたい情報を書いているはずである。同じく無投票となったみよし市は候補者に確認することなく数日で公開したが、長久手市は全候補者に公開してもよいかの確認を行ってから公開した。そのような確認が必要だったのか。
A個人情報保護法、市の個人情報保護条例に基づいて個人情報の本人に意向を確認することが法律や条例を遵守することだと考えた。

Q選挙公報の原稿のサイズは自治体ごとに違う。長久手市のサイズはどのように決めていて、サイズの再検討は可能か。
A新聞紙の1ページに12人が均等に貼れるように「選挙公報の発行に関する規定」で定めている。規定を改正すればサイズの再検討ができないことはないが、近隣の状況を調査していきたい。

Q総務省は「投票日翌日以降も選挙公報を選挙管理委員会のホームページ上に掲載することは差し支えない」との見解を出している。長久手市はこれまで選挙が終わったらすぐにホームページ上から消していた。再来月の市長選挙が無投票でなければ選挙後も掲載を続けるということでよいか。
A次回の選挙管理委員会で議題とし、選挙が終わった後も掲載できるよう議論検討する。