3月23日に賛成多数で可決した自治基本条例(長久手市みんなでつくるまち条例)ですが、議決後に長久手市は解説書をあちらこちら修正しています。4月23日付で修正点が議員に配布されました。日本語の意味合いがずいぶん異なりますから、この条例を7月1日施行に踏み切ってよいのか不安が湧いてきます。自治基本条例は、市、市民、議会の役割りや、まちづくりの基本方針を定めたものです。

修正後の一番下の欄に「…、この条例に沿ってまちづくりが行われているかを、条例の内容を含め検証します。」とありますが、条文は
(第21条 条例の検証)
第21条 市民及び市は、5年を超えない期間ごとに、この条例に沿ってまちづくりが行われているかについて、社会情勢及びまちづくりの推進状況を踏まえ、検証します。
2 市は、前項の検証の結果、必要と認めるときは、適切な措置を行います。

となっているので、条文のどこに「条例の内容を含め検証します」と定めているのでしょうか。この条文では「この条例に沿ってまちづくりが行われているかについて検証」としているため、「条例の検証」ではなく「まちづくりの検証」になっており、条例の内容自体は絶対的に正しくて、この絶対的に正しい条例に沿ったまちづくりでなければならないというように私には読み取れます。