12月議会に「長久手市消費生活センター条例の制定」の議案が出されています。市役所西庁舎2階に「長久手市消費生活センター」を新設するための新たな条例の制定です。

人口5万人以上の市に、週4日以上の開催で「消費生活センター」を設置する努力義務が課されていましたが、長久手市は設置していませんでした。愛知県下の市の中では最後の設置です。とはいえ、これまでも十分な相談体制を整えていたので、センター設置で大きく変わるということもありませんけどね。

平成30年3月1日からは月、火、水、金曜日に開催されますので、悪質商法や架空請求、多重債務などは、ひとりで抱え込まずにご相談ください。

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