中学校の授業公開へ行きました。
公民の授業で「国会はどのような仕事をしているか?」がテーマでした。

◯法律の制定
・法律案はどれぐらいあったら可決するか?→過半数(多数決による)
・衆議院、参議院とも与党が過半数あれば、その党だけで可決できる→与党が数の力で法案を通すこと=強行採決

まさに最近、安保法案、共謀罪法案で起きたことですね…。

・ねじれ国会(衆議院では与党が過半数の議席を持ちながら参議院では野党が過半数を占めている)のときは、参議院で否決されることもある。→参議院で否決されても、衆議院の3分の2以上で再可決すれば法律として成立。

だから、私は先月の衆院選で自民党、公明党が3分の2を占めることを阻止したかったんだ…。

◯予算の審議、議決
・1年間にどの程度の収入があり、それをどのように使うの見積もりが予算。
・予算案は内閣が作り、先に衆議院で審議、次に参議院で審議。衆議院も参議院も可決すればよいが、参議院が30日以内に可決しなかったり、衆議院と参議院の議決が異なった場合は、衆議院の議決が優先される。

◯内閣総理大臣の指名
・内閣総理大臣は国会議員の中から指名。衆議院と参議院が異なる人を指名し、両院協議会で話し合ってもまとまらない場合は、衆議院の議決が優先される。
・参議院が受け取ってから10日以内に議決しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。

◯その他の国会の仕事
・条約の承認(条約を締結するのは内閣)
・弾劾裁判所の設置(裁判官としてふさわしくない行為をした裁判官を辞めさせるか判断)
・憲法改正の発議(衆議院、参議院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成によって)
憲法改正の発議は、これから行われようとしていることですね…。
・国政調査権(証人喚問など)

市議会と国会ではルールが違うので、私も改めて勉強になりました。続きの授業も受けたい。

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