日進市で開催された「水野スウさんとティータイム~語ろう憲法のこと~」に参加しました。

「憲法」と聞いて、自分と関係のない別世界ことだと感じている人も多いかもしれませんが、安倍首相がこれから進めようとしている憲法改正は、私たち国民の個々の権利を小さくして国の意向に従わせようとするもの、国による統治だけあって人権がないもの、戦争ができる国にしていくものであることから、国民ひとりひとりが自分の暮らしに直結するという危機感を持って状況を見てほしいです。

憲法は、9条がいつも注目されますが、それと同等に重要な部分である12条、13条、97条、98条、99条について今回学びました。条文がどのような内容なのか、自民党はどのように憲法を改正しようと草案(現在は事実上棚上げ状態)を作っていたのか、深く知りました。

(現在の憲法の条文は下に添付しています)

憲法12条には、私たちの自由と権利を守るために不断の努力をすることが明記されています。おかしいことはおかしいと声をあげることや、子育てで人権意識を持った子どもに育てていくこと、選挙へ行くこと、それらがひとりひとりの自由と権利が守られることにつながっていくということです。「12条しましょう!」がスウさんからのメッセージ。

憲法13条では、「個人」と明記されていたものが、自民党の憲法改正草案では個人の個が取られ「人」となっています。「人」だけでは、ただの動物になってしまいます。そして「公共の福祉に反しない限り」が、草案では「公益と公の秩序に反しない限り」となっており、他人の人権をないがしろにしないという趣旨から、国益や国の意向に沿えという趣旨に変わっています。
草案はことごとく「公益と公の秩序に反しない限り」に書きかえられており、21条の表現の自由を見ても、私のブログは公の秩序に反しているということで、封鎖されてしまいそうです。

憲法97条には「基本的人権」が明記されていますが、似ている項目があるということで、草案では97条がごっそり削除されています。草案は、現在非常に重要な「基本的人権」を軽く見る内容に変更されています。

憲法98条には、憲法に違反する法律に効果はないと明記されています。衆議院憲法審査会に招かれた憲法学者3人が3人とも集団的自衛権の行使が許される安保法案を憲法違反だと指摘したのに、安倍政権は強行可決、成立させ、南スーダンPKOの自衛隊部隊に新任務が追加されました。憲法98条に基づくと、自衛隊員は本来そのような任務に参加しなくてよいはずです。

憲法99条で憲法を守る義務があるのは「天皇や国務大臣、国会議員や裁判官その他公務員」という権力を持つ側と明記され、現在は一般の国民に義務は課せられていませんが、草案では国民全員が憲法尊重擁護義務を負うことになっています。だから、おかしな風に改正してしまったら一般の国民が大きな影響を受けるのです。

そして、現在の憲法で私たちに課せられている義務は「子どもに教育を受けさせる義務」「働く義務」「税金を納める義務」の3つとなっていますが、草案では「国防の義務」「日の丸・君が代を尊重する義務」「家族が助け合う義務」「自由と権利に伴う責任と義務」「緊急事態宣言が出たときの国や自治体からの指示への服従」「地方自治体の役務の公平な負担」「国を成長させる義務」「領土の保全、資源の確保の義務」「環境の保全義務」が追加されています。

みなさん、無関心ではいられませんよね!

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第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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