昨日のブログに続きまして、私の12月議会一般質問の
テーマから。

「ながくて市議会だより」2月1日号の原稿です↓

≪婚姻歴のないひとり親世帯にも寡婦(夫)控除のみなし適用を≫

Q婚姻歴のあるひとり親世帯は寡婦(夫)控除が受けられるが、
 婚姻歴のないひとり親世帯は受けられない。どのような差が出るか。
A福祉部長 母子世帯の平均年収181万円で保育園に通う2歳児が
 1人いる場合、所得税、市民税、保育料などで14万2,000円の差が出る。

Q未婚のひとり親世帯の数の推移はどのようか。
A未婚の母子世帯は平成25年度29世帯、平成26年度32世帯、
 今年度34世帯と増加傾向である。未婚の父子世帯はゼロである。

Q保育料などを同等にするため、市で寡婦(夫)控除のみなし適用を
 すべきではないか。
A市長 じっくり考えたい。

現在、配偶者と死別または離婚した後、再度婚姻せず子どもを養育している
ひとり親世帯には一定の所得控除を適用する税制優遇制度がありますが、
未婚のまま子どもを養育するひとり親世帯にはこの制度が適用されません。
そのため、市民税の所得割額をもとに市が算定する保育料、幼稚園就園奨励費
補助金などいくつかの事業で、未婚のひとり親世帯は婚姻歴のあるひとり親世帯に
比べて負担が重くなっています。

本来は国が、寡婦控除の対象に婚姻歴のないひとり親世帯も含めるとして
所得税法の改正をすべきだと考えますが、一向に行われないため市で
寡婦(夫)控除のみなし適用を行い、市が算定する保育料などは同等に
なるようにすべきだと考えます。

結婚したが離婚して、離婚した人とは別の人の子どもを未婚で出産した
場合、この女性は過去に結婚した経験があるので寡婦控除が適用され、
未婚のまま出産をした場合は寡婦控除が適用されません。客観的には同じだと
思うのですが、両者が同時に同じまちに暮らして、子どもを保育園に通わせたとき、
保育料などが異なってくる点も私は納得できません。
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