今日は、文教福祉委員会の勉強会がありました
新たに長久手市条例として定めることになる
「長久手市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準を定める条例」と
「長久手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」
についてです。
条例の名前が長い
国会で「第1次地域主権一括法」が成立したことにより、「介護保険法」が
一部改正されたため、平成25年4月までに日本全国すべての自治体で
このような条例を制定する必要が出てきました。
これまでは、厚生労働省令に基づいて行っていましたが、
今後はそれぞれのまちの条例に沿って行っていくとのことです。
それぞれのまちで制定するので、独自性を出すことも可能ですが、
長久手市では厚生労働省令とほぼ同じ基準としています。
長久手市内でこの市条例の適用対象となるのは6事業所。
30人以上の有料老人ホームなどは県の条例の対象となり、
県議会でも同じくこの12月議会に条例制定の議案が出されるそうです。
「地域主権」と言って、それぞれの自治体で定めることが
今後もますます増えていきそうです。