今日は、文教福祉委員会の勉強会がありました勉強☆

新たに長久手市条例として定めることになる

「長久手市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例」と

「長久手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」

についてです。

条例の名前が長いあせあせあせ


国会で「第1次地域主権一括法」が成立したことにより、「介護保険法」が

一部改正されたため、平成25年4月までに日本全国すべての自治体で

このような条例を制定する必要が出てきました。

これまでは、厚生労働省令に基づいて行っていましたが、

今後はそれぞれのまちの条例に沿って行っていくとのことです。

それぞれのまちで制定するので、独自性を出すことも可能ですが、

長久手市では厚生労働省令とほぼ同じ基準としています。

長久手市内でこの市条例の適用対象となるのは6事業所。

30人以上の有料老人ホームなどは県の条例の対象となり、

県議会でも同じくこの12月議会に条例制定の議案が出されるそうです。


「地域主権」と言って、それぞれの自治体で定めることが

今後もますます増えていきそうです。


長久手市議会議員さとうゆみブログ「きらめく未来づくり日記」Powered by Ameba