前置き
2019年4月1日から働き方改革関連法案が順次施行されます。この法改正で、「有給休暇の取得義務化」「同一労働同一賃金の導入」と並んで、大きな焦点となるのが「時間外労働の上限規制の導入」です。
今まで企業は労働者に青天井で残業させることが可能でした。しかし、今回の法改正で、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間と法律に定められ、違反すると罰則として「6カ月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」が科される恐れがあります。
今日の本題
法の不遡及(ほうのふそきゅう)というのがあります
法の不遡及は世界中どこの国においても共通の約束事として、法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないというのが法の一般原則です
刑罰法規不遡及の原則とは、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰すること、ないし、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。事後法の禁止、遡及処罰の禁止ともいう。刑法の自由保障機能(罪刑法定主義)の要請によって認められた原則である。
大陸法、英米法どちらにおいても採用された原則であり、フランス人権宣言第8条にその原型がある。またアメリカ合衆国憲法第1条第9節ならびにドイツ連邦共和国憲法第103条2項に規定がある。市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)15条にも同様の定めがある。
もし日本で、上記法律 時間外労働の上限を10年年前にさかのぼって施行するなんてことをしたら、当然大混乱を起こします
しかし、法の不遡及を何度も実行している国があります
大韓民国憲法第13条1項においては罪刑法定主義が採用され、第13条2項において遡及立法による財産の剥奪も禁じられている。
しかし国民情緒法と俗称される以下の法律が国策で強行され、適用された。
罪状は私財の国家への没収、追徴、死刑判決などである。一旦判決を出した後に特赦・恩赦で罪が軽減されることがある。
日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法 - 親日人名辞典の編纂で知られる。
親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法
反民族行為処罰法
5・18民主化運動等に関する特別法 - 「大統領に限って時効は成立しない」との特別法を制定し、光州事件に関連する前職大統領2人全斗煥、盧泰愚に対し遡及して罪を課した。
5・18民主化運動の真相究明のための特別法 - 2018年9月から施行。
韓国において、5・18民主化運動等に関する特別法が制定されました
1979年12月12日及び1980年5月18日を前後して発生した憲政秩序破壊犯罪行為に対する公訴時効停止等に関する時効等を規定することにより,国家紀綱を正し,民主化を定着させ,もって民族の精気を涵養することを目的とする。以下-略ー
その後5・18民主化運動等に関する特別法 -「大統領に限って時効は成立しない」との特別法を2018年9月から制定施行し、光州事件に関連する前職大統領2人全斗煥、盧泰愚に対し遡及して罪を課した。
くまの独り言とおまけ
このような無道徳な法律がまかり通る国であり、国民の中には
日韓請求権協定は当時の政権が日本に脅されてやったことだから、無効である
など、日本との過去の約束事をことごとく否定することが、正しいことのように豪語する輩が大勢いるのである
しかも、いまだに法の不遡及を守らない事例が生じています
韓国に開く「亡国の門」 遡及法が国を滅ぼす
7/11(木) 11:00配信
4日から始まった日本政府による韓国への半導体の輸出規制強化により、韓国では洪楠基(ホン・ナムギ)経済副首相が「撤回しなければ相応の措置を必ず取る」と報復を示唆。国民の間にも日本製品のボイコットが広がるなど、日韓関係は悪化の一途をたどってるが、実はその数日前に日韓関係はもちろん、韓国の未来さえ破壊する「亡国の反日裁判」が行われていた。(岡田敏彦)
■親日は反民族行為
裁判の被告となったのは李愚英(イ・ウヨン)氏。韓国の老舗一流ホテルのグランドヒルトンホテル会長だが、訴えられた背景には先祖の李海昇(イ・ヘスン)氏の存在がある。
韓国紙の中央日報や左派紙ハンギョレ(いずれも電子版)によると、海昇氏は李氏朝鮮の25代国王哲宗に連なる名門の家柄で、1910年の日韓併合後に朝鮮貴族では最高の地位にあたる公爵の爵位を得たという。同時に公債16万8千ウォンも受け取った。
この約1世紀後、韓国政府が親日行為で手に入れた財産(土地と現金)を国に返すよう、財産を相続した子孫の愚英氏を訴えたのだ。
韓国では盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権当時の2005年に「親日反民族行為者財産還収特別法」(親日財産帰属法)が制定、施行された。日本への併合を民族の恥とし、日本の手先として働き財を為した者から、財産を取り上げる法律だ。それにともない、同法の対象となる「反民族行為者」を決める大統領直属の国家機関「親日反民族行為者財産調査委員会」が設置された。
2007年に反民族行為者と決めつけられ財産の返還を求められた愚英氏は、祖先が韓国の貴族だから土地を得たのだと主張し、返還の義務なしとして行政訴訟を起こした。この法廷闘争は最高裁まで争われたが、2010年に愚英氏の勝訴が確定した。
というのも同法では「親日反民族行為者」を「韓日併合の功績で爵位を受けた者」と規定しており、裁判では愚英氏の主張が認められた。つまり、もともと貴族だから爵位を得たのであって、日韓併合で何らかの働きをしたのではないと判断されたのだ。
■法治国家の禁じ手
世界でも類をみない動きはここから始まる。世論の批判を受け韓国国会は翌11年に法律を改正。「韓日併合の功績で爵位を受けた者」との一文を削除し「日帝(大日本帝国の侮称)から爵位を受けたり、これを継承したりした者」に変えたのだ。明らかに愚英氏を標的にした法改正だった。
この新たな法律を根拠に政府は15年、愚英氏を訴えた。さすがに判事もやりすぎと見たのか、1審は政府の敗訴。控訴審でも1審判決が支持された。
ところが今年6月26日、最高裁は愚英氏に対し、土地一筆(4平方メートル)と別の土地売却で得た3億5千万ウォン(約3300万円)を返還するよう命じたのだ。愚英氏の敗訴である。
中央日報やハンギョレは返還を求めた138筆の土地のうち返還は1筆だけとして「事実上の(政府の)敗訴」と批判した。
だが法律をかじった人なら、誰もが頭を抱えるはずだ。「ありえない」と。
この裁判には、決して見逃せない禁じ手が潜んでいる。第二次大戦前、つまり日韓併合時の法律では認められていた爵位や土地、現金の取得が、その後にできた法律で罪とされ返還を命じられている点だ。
■さかのぼる愚
日本でも刑事事件について最高裁判決で有罪とされた後に、再審で無罪となるなど、過去の過った法的判断をただすことはある。だが、韓国のように法律を遡及させる、つまり法律の施行前にまでさかのぼって法を適用させるのは、法治国家ではタブーとされている。法の遡及は法と社会を破滅に導く行為だからだ。例をあげて説明しよう。
仮に2020年の東京五輪にあわせ、日本で喫煙が全面禁止にされたとしよう。罰は一律に懲役5年と法改正され、法の施行(運用開始)は2020年1月1日に決定したとする。
この場合、1月1日以降に喫煙した者は起訴と裁判を経て有罪となる。これが正しい、というか韓国を除くほぼ全ての国の法運用だ。だが、韓国のように法を遡及させた場合、法の施行日以前に喫煙した者も全員犯罪者として処罰できる。施行日の前日に30本吸っても、30年前に1本吸っただけでも、等しく有罪だ。
韓国社会ではよくある思考として、この場合には(1)喫煙は悪いことだから、法で罪にあたると定められた(2)その悪いことを、過去にさんざんやってきた連中がいる(3)法の不備につけこんで悪いことをしてきた連中を罰しなければ正義にもとる-。こうして「遡及すべし」の世論ができあがる。だが、ここには法治国家を瓦解させるに十分な負の力が潜んでいる。
■狙い撃つ
法の遡及が可能なら、立法の力を持つ人々、具体的には立法府である国会で過半数の議席を持つ与党の議員たちは、政敵を始め自分たちの気に入らない人物をことごとく刑務所送りにすることが可能だ。ターゲットの人物が焼酎好きなら、焼酎禁止法を成立させればいい。禁止法ができたから明日から飲むのをやめよう、では済まされないのが遡及法の恐ろしさだ。
反政府デモを行う人物を刑務所送りにしたい場合は、その人物がデモに参加しているところを動画や写真で記録し、デモ参加の証拠を固めてから、デモ禁止法を作ればいい。「チョコレート禁止法」だろうが、「大統領批判禁止法」だろうが、どんなばかげた法律でも作ったもの勝ちだ。
法を遡及させるということは、権力者が邪魔者をいつでも「狙い撃ち」で刑務所送りにできるということにほかならない。
当然、一般の国民は一秒たりとも安心して暮らせなくなる。専門用語で言うところの罪刑法定主義が崩れ、どんな行為をすれば(あるいはしなければ)刑務所行きを免れるのか誰にもわからない。旧ソ連のスターリン政権やカンボジアのポルポト政権などと同様の恐怖政治につながる道だ。
■2人の弁護士
今回の韓国の裁判では、まず「親日財産帰属法」で日韓併合時まで法律を遡及させ、それでも勝訴した愚英氏を敗訴させるため法を「改正」している。しかも遡及を前提にして。
一度ならず二度までも法を遡及させ、国家が個人を「狙い撃ち」にする。そんな法律を作り施行させたのは元弁護士の盧武鉉元大統領であり、同じく人権派弁護士で盧氏の右腕であった文在寅(ムン・ジェイン)・現韓国大統領の政権だというところに、現代韓国の歪みがある。
法の専門家である弁護士が遡及法の危険性を知らないはずはないのだが、2人の左派弁護士にとっては、間違った過去を正しているとの信念がある(あった)のだろう。
背景には、専門家からは遡及法との指摘もある極東軍事裁判の「平和に対する罪」で日本の政府首脳らが裁かれたことを正しいと認識し、過去の併合時代の全てを遡及法式に処罰したいとの意向がうかがえる。慰安婦問題や徴用工問題はその典型だ。
文氏は第二次大戦後に瓦解した韓国臨時政府やその軍隊「光復軍」を高く評価し、日本に対し独立戦争をしたかのような歴史観をアピールするなど、何かにつけて時間を遡る傾向がある。
間違った過去は遡って正す。当時の法律も国際的な常識も無視してよい-。韓国政府のこの姿勢こそ、現代の日韓関係悪化を象徴するものだ。日韓請求権協定という国家間の約束を破ることも、慰安婦合意を反故にすることも、文政権にとっては間違った過去を正す行為なのだ。
翻って日本を始め韓国以外の諸外国にとっては、合意という約束を破って開き直る相手と新たな約束を結ぶことに意味はない。「話しあって新たな合意を結ぶ? どうせその合意も破るんでしょ」。「今度の約束は守るって? それもウソですよね」。日本側がこうした認識に達するのも当然だろう。
合意や約束が韓国で「過去の過ち」になるまで何カ月なのか、何年なのか。韓国との「合意」の有効期間は、もう誰にもわからなくなってしまった。
くまのぶつぶつ
韓国人すべてがおかしいというのではないし、憎いわけでもないが
文在寅が、大統領に選ばれてしまう?選んでしまう国民を信用するする訳にはいかない、と考えるのは間違いでしょうか?