ウィキペディアで調べてみた。
抜粋
疑問点
この事件では、犯行を実証する物的証拠が少なく、男性2名の自白と現場の目撃証言が有罪の証拠であった。しかし、その自白が取調官による誘導の結果なされていると主張されているほか、自白と実際の犯行現場の状況が矛盾するなど、客観的に見て有罪とするには不審な点が多い。そのため、再審請求が認められたといえる。
- 金銭目的の強盗殺人とされているが、何が実際に盗まれたのかを明確にしていない。被害者の白い財布の件も供述調書では、一転・二転しており、犯行後どのようになったかが明確になっていない。
- 43点の指紋が採集されたが、肝心の被疑者2名の指紋が現場から一切でていない。裁判では指紋は拭き取ったとしているが、物色されたはずの金庫や机から多くの指紋が検出されている矛盾点については説明がなされていない。
- 被害者宅へ侵入した方法についての自白が不自然である。供述調書によれば、「勝手口の左側ガラス戸を右に開けると、奥の8畳間から顔を出した被害者の顔が見えた」とされているが、現場の勝手口は左ガラス戸の内側に大きな食器棚が置かれていたため、わざわざ障害物がある方の戸を開けるのは不自然である上、第一被害者の顔が見えるはずもない。また、反対側の戸は40cm程度は開けられるが、自白自体が捏造された疑いが生じる。
そのため、再審開始決定では「自白の中心部分が死体の客観的状況と矛盾する」とされ、「捜査官の誘導に迎合したと疑われる点が多数存在する」と認定された。他にも、「周囲が暗くなっている当時の状況などから、2人と特定できない」ともされた。
なお、現場では毛髪 が8本発見されていたが、この毛髪の鑑定書については検察側が存在を否定していたが、2005年になって検察側から弁護側に鑑定書が開示された。これによると、3本は被害者のものだったが、残り5本は被疑者とされた男性2名の毛髪はないというものであり、男性2名の無罪の証拠とされるのを防ぐために隠匿されたと疑われている。
DNA鑑定しない???
にもかかわらず。
1973年 12月20日 の第二審の東京高裁 では「ほかに犯人がいるのではないかと疑わせるものはない」として控訴 を棄却 し、1978年 7月3日 に最高裁 で上告 が棄却され、2名とも無期懲役が確定した。
「亡くなられた、被害者の無念を前提として」
ひどすぎる!
育児放棄された、子供たち。
ミイラになるまで放置された、遺体。
誰かが、何とかの披露宴に出てたなんて事より、重要だと思う
生きるって何だろう、死ぬって何だろう・・・・・