下記日本経済新聞記事によると、下記通りで前払の研修契約は損金否認されるリスクもあるので、損金として認められるにはサービスの継続性や等量・等質を意識して契約しましょうという記事です。
(記事主要部分)
賃上げした企業が税額を控除される賃上げ税制で、教育訓練費の増加は控除率の上乗せ要件になっており、研修費用増加で損金になり、賃上げ税制適用で税額控除率が上がるが、
「翌年度分の研修について今年度中に契約を結んで、代金も請求してほしい」。営業やマネジメント分野の研修を提供する東京都内の研修事業会社には最近、こうした打診が増えいるが、
「前払い費用」として当期の損金に計上するためには「提供されるサービスが継続的で等量・等質」などの条件を満たす必要がある。
不動産賃料や火災保険料の前払いは特例が認められやすいが、コンサルティング料や顧問料の前払いは一般的に特例の対象にはならない。コンサルや顧問のサービスは状況によって内容に変化があり「等量・等質」と認定されにくいためである。
「サービス提供前の前払い費用を損金として計上するには、サービスの継続性や等量・等質が大原則。該当しない場合は合理的な理由の説明が求められる」、支払い方法や計上時期の変更にも「合理的な理由」が必要である。