国内で仕入れ中国に輸出と偽装、消費税3000万円還付受けようと…見抜かれ4400万円追徴課税 | 日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·登録政治資金監査人・国家公務員1種試験経済職合格者 福留 聡が会計、税務、監査、政治、経済、経営、時事、主催の東京法律会計士業交流会等含め記事にします。

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下記読売新聞記事によると、

 企業が消費税の還付制度を悪用し、不正に消費税の還付を受けようとする事案が相次ぐ中、手口が巧妙化している。

特に目立つのが、仕入れ先に請求書を偽造、発行させて架空取引を計上するなど取引先と結託、中国などに実在する企業十数社に輸出・販売したように装い、消費税を不正還付という形です。

輸出は免税売上ですべて課税売上扱いのため、国内で仕入れた消費税は全額還付されるため、架空の仕入計上、架空の輸出売上、

特に取引先と結託し偽装した架空仕入の計上が消費税還付でなされる場合が多いです。消費税不正還付の税務調査は対策を強化され、税務調査が入る可能性、頻度がかなり高いです。

 

 国税庁によると、還付申告法人に対する昨年6月までの1年間の税務調査で、全国の3588社に対し、統計を取り始めた06年度以降で最高となる563億円を追徴課税した。
 このうち不正還付の追徴税額は、前年比23・5%増の138億円(931社)。06年度の157億円に次ぐ多さとなった。福岡国税局管内(福岡、佐賀、長崎県)では2億9400万円(47社)だった。

背景には、国税当局が消費税の不正還付を「国庫金の詐取」と位置づけ、対策を強化していることもある。国税庁は、福岡国税局など主な国税局や税務署に不正還付のチェックや調査を担う「消費税専門官」を設置。