下記日本経済新聞記事によると、東京証券取引所プライム上場企業を対象に温暖化ガス排出量の開示を義務づけるようで、
プライム市場の全部から一部に適用予定のようです。サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が24年3月末までに国内基準の公開草案を示し25年3月末までに決め、この国内基準を有価証券報告書に取り込む見通しです。
2025年度以降の金融商品取引法改正案の国会提出をめざすようです。
(日本経済新聞記事主要部分)
金融庁は東京証券取引所プライム上場企業を対象に温暖化ガス排出量の開示を義務づける検討に入る。自社分だけでなく調達・輸送などの取引先を含む排出量について国際基準に沿った開示を求める。投資家が同じ基準で比べられるようにし、企業に脱炭素に向けた取り組みを加速するよう促す。
2025年度以降の金融商品取引法改正案の国会提出をめざす。
まずは海外投資家からの開示要請に応えるためプライム上場企業約1600社のすべてか一部にする方針だ。約4000社ある上場企業すべてに適用するとスタートアップや国際的に事業展開していない企業も含まれ、開示の負担が大きいためだ。
プライム企業の一部にとどめる案もあり、その場合の対象は数百社規模になる見通しだ。
国際基準は温暖化ガス排出量について自社分(スコープ1)や他社供給の電力使用などの分(スコープ2)に加え、原料の調達や製造、輸送、販売時などサプライチェーン上で排出される取引先全体の分(スコープ3)の開示を求めている。
スコープ3はデータの収集や算定が難しいとされる。キャッシュフローや資金調達、資本コストなど企業の見通しに影響を及ぼすサステナビリティー関連のリスクと機会の情報開示も求める。
日本では23年から有価証券報告書にサステナビリティー情報の記載枠が設けられたが開示に関する具体的な基準はなく、開示内容も企業ごとにまちまちだ。
新たなルールはESG(環境・社会・企業統治)分野での企業の開示ルールづくりを担う国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が23年6月にまとめた基準がベースになる。サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が24年3月末までに国内基準の公開草案を示し25年3月末までに決める。この国内基準を有価証券報告書に取り込む見通しだ。
監査法人が財務情報の正確性を担保しているように、非財務情報の開示についても信頼性を担保する第三者による保証を求める方向で検討。