下記記事によると、輸出売上の場合、国内仕入は消費税で仕入税額控除取れ、消費税還付できますが、これについてこの会社が虚偽の客の名義を使って大量のiPhoneを買い取っていおり、架空仕入れで仕入税額控除を受けて還付していると国税局から指摘されたのかと思われます。
携帯電話の買い取り店を運営する東京の会社が、虚偽の客の名義を使って、大量のiPhoneの取り引きをしていたとして、およそ28億円の消費税の申告漏れを、東京国税局から指摘されていたことが、関係者への取材で分かりました。会社側はこれを不服として、審査を請求した
関係者によりますとこの会社は、令和3年までの2年間に、中国人などおよそ80人の客からおよそ60万台のiPhoneを買い取り、輸出業者に販売したと申告し、仕入れの際に支払った消費税額の控除を受けていました。
東京国税局は、この会社が虚偽の客の名義を使って大量のiPhoneを買い取っていたとみていて、適切な形で帳簿に取り引きを記載せず、税の控除は認められないとして、およそ28億円の消費税の申告漏れを指摘し、およそ32億円を追徴課税した