朝日新聞記事によると、下記通りで、元税理士が脱税指南で懲役1年執行猶予3年、罰金80万円判決出ています。今後税理士登録しないことで軽減されたようです。
(記事主要部分)
海外法人に資金を循環させる脱税スキームを会社経営者らに提供したとして、法人税法違反などの罪に問われた大阪市住吉区の元税理士、石田秀明被告(61)に対し、大阪地裁は16日、懲役1年執行猶予3年、罰金80万円(求刑懲役1年4カ月、罰金90万円)の判決を言い渡した。
石田被告が海外に法人を設立し、元社長らが架空の経費として送金した後、元社長らに還流させる手口だったようです。
一方、脱税分が修正申告されたことや、石田被告が今後、税理士登録しない意向を示したことなどを挙げ、執行猶予が妥当と結論づけた。