ジェイホールディングスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定 | 日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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金融庁からジェイホールディングスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定がされています。

 

 

 

 

被審人((株)ジェイホールディングス(法人番号2010401083302))に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金1800万円

  • (2) 納付期限 令和3年7月21日

1 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
法第178条第1項第4号に該当
被審人は、東京都港区新橋五丁目14番10号に本店を置き、その発行する株
式が東京証券取引所JASDAQ市場に上場されている会社である。
被審人の連結子会社は、不動産売買の媒介等に係る架空売上の計上という不適
正な会計処理を行った。
この結果、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり重要な事項につき虚
偽の記載がある有価証券報告書等(以下「継続開示書類」という。)を提出した
ものである。