下記日本経済新聞リンク通り、
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57569350S0A400C2MM8000/
(記事主要部分)
株価が30~50%下落した場合は、約1年以内に時価が取得原価に近い水準まで回復すると見込めれば、減損処理しないことを認めている。
金融庁はこれに加え、30~50%下落した場合でも、企業と監査法人が株や社債価格の下落を新型コロナによる一時的な要因と判断すれば減損処理しないことを認める方針だ。「会社ごとの合理的な基準に沿っていれば訂正は求めない」という。
上記通りだが、金融商品会計実務指針91項によると、30~50%下落した場合
状況に応じ個々の企業において時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準を設け、当該基準に基づき回復可能性の判定の対象とするかどうかを判断する。
時価の下落について「回復する見込みがある」と認められるときとは、株式の場合、時価の下落が一時的なものであり、期末日後おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合は減損不要となっており、そもそも50%以上下落で減損するが30~50%下落だと何もしない企業も多く、株式の場合、時価の下落が一時的なものであり、期末日後おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みがあるときは減損しないことが認められるので、コロナの影響で30から50%下落したが一時的と判断すれば減損しないというだけで特に例外を認めたわけでない。
時価のある有価証券の減損処理
91.売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当期の損失として処理しなければならない(金融商品会計基準第20項)。
時価のある有価証券の時価が「著しく下落した」ときとは、必ずしも数値化できるものではないが、個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には「著しく下落した」ときに該当する。この場合には、合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならない。
上記以外の場合には、状況に応じ個々の企業において時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準を設け、当該基準に基づき回復可能性の判定の対象とするかどうかを判断する。
時価の下落について「回復する見込みがある」と認められるときとは、株式の場合、時価の下落が一時的なものであり、期末日後おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合をいう。