ASBJ「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の公表 | 日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·登録政治資金監査人・国家公務員1種試験経済職合格者 福留 聡が会計、税務、監査、政治、経済、経営、時事、主催の東京法律会計士業交流会等含め記事にします。

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下記リンク通り、ASBJは「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の公表をしました。

 

開示する項目の識別(本会計基準第 5 項及び第 21 項から第 23 項)

 本会計基準は、会計上の見積りの開示を行うにあたり、当年度の財務諸表に計上した金 額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスク がある項目を識別するとしている。

 注記事項(本会計基準第 6 項から第 8 項及び第 26 項から第 31 項) 

 会計上の見積りの開示の対象とした項目名の注記 

本会計基準は、開示する項目として識別した項目について、本会計基準に基づい て識別した会計上の見積りの内容を表す項目名を注記するとしている。

項目名に加えて注記する事項 本会計基準は、開示目的に基づき識別した項目のそれぞれについて、会計上の見 積りの内容を表す項目名とともに次の事項を注記することとしている。 (1) 当年度の財務諸表に計上した金額 (2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情 報

 

財務諸表利用者の理解に資するその他の情報 本会計基準は、会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資する その他の情報としては、例えば次のようなものがあるとしている。なお、これらは 例示であり、注記する事項は開示目的に照らして判断するとしている。 (1) 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法 (2) 当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 (3) 翌年度の財務諸表に与える影響

 

個別財務諸表における取扱い(本会計基準第 9 項並びに第 32 項及び第 33 項) 

本会計基準は、連結財務諸表を作成している場合に、個別財務諸表において本会計基準 に基づく開示を行うときは、本会計基準第 7 項(2)の注記事項(会計上の見積りの内容に ついて財務諸表利用者の理解に資するその他の情報)について連結財務諸表における記 載を参照することができるとしている。 

  適用時期及び経過措置(本会計基準第 10 項及び第 11 項並びに第 34 項)

 本会計基準は、適用時期等について、次のように取り扱う。

 (1) 2021 年 3 月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務 諸表及び個別財務諸表から適用する。ただし、公表日以後終了する連結会計年度及び 事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から本会計基準を適 用することができる。

 (2) 本会計基準の適用初年度において、本会計基準の適用は表示方法の変更として取 り扱う。ただし、改正企業会計基準第 24 号第 14 項の定めにかかわらず、本会計基準 に定める注記事項について、適用初年度の連結財務諸表及び個別財務諸表に併せて 表示される前連結会計年度における連結財務諸表に関する注記及び前事業年度にお ける個別財務諸表に関する注記(比較情報)に記載しないことができる。