下記リンク通り
下記ASBJの議事録によると、
財務諸表作成者が当該企業の取引の実態にあわせて個々の開示項目の要否を 判断することを明確にし、その判断に役立つよう、包括的な定めとして、IFRS 第 15 号と同様の開示目的及び重要性の定めを設けたうえで、開示目的に照らして重要性 に乏しいと認められる項目については注記を省略することができることを明確に することを提案している。
下記リンク通り
下記ASBJの議事録によると、
財務諸表作成者が当該企業の取引の実態にあわせて個々の開示項目の要否を 判断することを明確にし、その判断に役立つよう、包括的な定めとして、IFRS 第 15 号と同様の開示目的及び重要性の定めを設けたうえで、開示目的に照らして重要性 に乏しいと認められる項目については注記を省略することができることを明確に することを提案している。