ASBJ 収益認識 IFRS 第 15 号と同様の注記を行うことで検討 | 日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·登録政治資金監査人・国家公務員1種試験経済職合格者 福留 聡が会計、税務、監査、政治、経済、経営、時事、主催の東京法律会計士業交流会等含め記事にします。

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下記リンク通り

下記ASBJの議事録によると、

財務諸表作成者が当該企業の取引の実態にあわせて個々の開示項目の要否を 判断することを明確にし、その判断に役立つよう、包括的な定めとして、IFRS 第 15 号と同様の開示目的及び重要性の定めを設けたうえで、開示目的に照らして重要性 に乏しいと認められる項目については注記を省略することができることを明確に することを提案している。

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190425_08.pdf