下記証券取引等監視委員会リンクによると、
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、東邦金属株式会社(法人番号5120001077491)における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、炭化ケイ素等の架空取引により、売上の過大計上を行うとともに、貸倒引当金の計上を適正に行わなかった。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,200万円である。