下記リンク通り、ASBJが「収益認識に関する会計基準」の公表後の対応に関する手順 を公表しています。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shueki_20180330.pdf
「収益認識に関する会計基準」の公表後の対応に関する手順 平成 30 年 3 月 30 日に公表した「収益認識に関する会計基準」の結論の背景(第 96 項) では、同会計基準公表後、以下の対応を図る旨を記載しています。
「本会計基準の実務への適用を検討する過程で、本会計基準における定めが明確であ るものの、これに従った処理を行うことが実務上著しく困難な状況が市場関係者によ り識別され、その旨当委員会に提起された場合には、公開の審議により、別途の対応を 図ることの要否を当委員会において判断することとした。」
上記対応に関する具体的な手順は、以下のとおりとします。
1. 市場関係者からの提起は、以下のアドレスにより受け付ける。当該提起は、提出者名 を明記した文書によることとし、また、会計基準における定めが明確であるものに限る。 【shueki2018@asb.or.jp】
2. 当該提起を受け取った場合、その旨を企業会計基準委員会に報告するとともに、収益 認識専門委員会において、本会計基準に従った処理を行う場合に実務上著しく困難な 状況が認められるかどうか及び代替的な取扱いの要否等について検討する。専門委員 会においては、必要に応じて、公開の審議において提出者から提起された状況の説明を 受ける。
3. 企業会計基準委員会において、収益認識専門委員会における審議を踏まえ、代替的な 取扱いの要否等を検討する。企業会計基準委員会においても、必要に応じて、公開のの審 議において提出者から提起された状況の説明を受ける。
4. 審議の結果、適用指針(設例を含む。)の改正が必要と判断した場合には、公開草案 を公表し、公開草案に寄せられた市場関係者からの意見を踏まえ、最終的な改正の要否 について判断する。