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ついにASBJが修正国際基準の公開草案の公表をしました。
下記リンク通りです。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/exposure_drafts/index.shtml
ASBJが修正国際基準の草案作成に当たり、受け入れるIFRSは下記通りである。
会計基準(2012 年 12 月 31 日現在で公表されているもの)
会計基準の名称
IFRS 第 1 号「国際財務報告基準の初度適用」
IFRS 第 2 号「株式に基づく報酬」
*IFRS 第 3 号「企業結合」
IFRS 第 4 号「保険契約」
IFRS 第 5 号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」
IFRS 第 6 号「鉱物資源の探査及び評価」
*IFRS 第 7 号「金融商品:開示」
IFRS 第 8 号「事業セグメント」
*IFRS 第 9 号「金融商品」(2010 年)
IFRS 第 10 号「連結財務諸表」
IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」
IFRS 第 12 号「他の企業への関与の開示」
IFRS 第 13 号「公正価値測定」
*IAS 第 1 号「財務諸表の表示」
IAS 第 2 号「棚卸資産」
IAS 第 7 号「キャッシュ・フロー計算書」
IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」
IAS 第 10 号「後発事象」
IAS 第 11 号「工事契約」
IAS 第 12 号「法人所得税」
IAS 第 16 号「有形固定資産」
IAS 第 17 号「リース」
IAS 第 18 号「収 益」 - 4 -
*IAS 第 19 号「従業員給付」
IAS 第 20 号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」
IAS 第 21 号「外国為替レート変動の影響」
IAS 第 23 号「借入コスト」
IAS 第 24 号「関連当事者についての開示」
IAS 第 26 号「退職給付制度の会計及び報告」
IAS 第 27 号「個別財務諸表」
*IAS 第 28 号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」
IAS 第 29 号「超インフレ経済下における財務報告」
IAS 第 32 号「金融商品:表示」
IAS 第 33 号「1株当たり利益」
IAS 第 34 号「期中財務報告」
IAS 第 36 号「資産の減損」
IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」
IAS 第 38 号「無形資産」
IAS 第 39 号「金融商品:認識及び測定」
IAS 第 40 号「投資不動産」
IAS 第 41 号「農 業」
解釈指針(2012 年 12 月 31 日現在で公表されているもの)
解釈指針の名称
IFRIC 第 1 号「廃棄、原状回復及びそれらに類似する既存の負債の変動」
IFRIC 第 2 号「協同組合に対する組合員の持分及び類似の金融商品」
IFRIC 第 4 号「契約にリースが含まれているか否かの判断」
IFRIC 第 5 号「廃棄、原状回復及び環境再生ファンドから生じる持分に対する権利」
IFRIC 第 6 号「特定市場への参加から生じる負債――電気・電子機器廃棄物」
IFRIC 第 7 号「IAS 第 29 号「超インフレ経済下における財務報告」に従った修正再表示アプ
ローチの適用」
IFRIC 第 9 号「組込デリバティブの再査定」
IFRIC 第 10 号「期中財務報告と減損」
IFRIC 第 12 号「サービス委譲契約」
IFRIC 第 13 号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」
IFRIC 第 14 号「IAS 第 19 号――確定給付資産の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」- 5 -
IFRIC 第 15 号「不動産の建設に関する契約」
IFRIC 第 16 号「在外営業活動体に対する純投資のヘッジ」
IFRIC 第 17 号「所有者に対する非現金資産の分配」
IFRIC 第 18 号「顧客からの資産の移転」
IFRIC 第 19 号「資本性金融商品による金融負債の消滅」
IFRIC 第 20 号「露天掘り鉱山の生産フェーズにおける剥土コスト」
SIC 第 7 号「ユーロの導入」
SIC 第 10 号「政府援助――営業活動と個別的な関係がない場合」
SIC 第 15 号「オペレーティング・リース――インセンティブ」
SIC 第 25 号「法人所得税――企業又は株主の課税上の地位の変化」
SIC 第 27 号「リースの法形式を伴う取引の実質の評価」
SIC 第 29 号「サービス委譲契約:開示」
SIC 第 31 号「収益――宣伝サービスを伴うバーター取引」
SIC 第 32 号「無形資産――ウェブサイトのコスト」
修正国際基準を利用し、受けいれず今回公開草案を公表したのは、下記2つの基準である。
修正国際基準を利用し、受けいれず今回公開草案を公表したのは、下記2つの基準である。
企業会計基準委員会による修正会計
基準第 X 号「のれんの会計処理」
・IFRS 第 3 号「企業結合」
・IAS 第 28 号「関連会社及び共同支配企業に対する投
資」
企業会計基準委員会による修正会計
基準第 X 号「その他の包括利益の会
計処理」
・IFRS 第 7 号「金融商品:開示」
・IFRS 第 9 号「金融商品」(2010 年)
・IAS 第 1 号「財務諸表の表示」
・IAS 第 19 号「従業員給付」
であり、
のれんは修正国基準では、日本基準の20年の耐用年数を限度に償却する。
その他の包括利益のうち、資本性金融商品は減損によりリサイクリングし損益処理し、退職給付未認識項目も平均残存期間にわたり償却したり、
制度解散等によりリサイクリングし損益処理する。
その他、修正国際基準で今後IFRSを受け入れず独自の草案が出される予定なのが下記2つの基準である。
であり、
のれんは修正国基準では、日本基準の20年の耐用年数を限度に償却する。
その他の包括利益のうち、資本性金融商品は減損によりリサイクリングし損益処理し、退職給付未認識項目も平均残存期間にわたり償却したり、
制度解散等によりリサイクリングし損益処理する。
その他、修正国際基準で今後IFRSを受け入れず独自の草案が出される予定なのが下記2つの基準である。
公正価値測定の範囲
開発費の資産計上
公正価値の範囲は投資不動産、非上場株式、生物資産及び農産物の公正価値の変動を損益処理すべきでない。
開発費は資産計上すべきでない。
公正価値の範囲は投資不動産、非上場株式、生物資産及び農産物の公正価値の変動を損益処理すべきでない。
開発費は資産計上すべきでない。