こんにちは!skです。
前回は、事業者さんが国に納める消費税について、預かった消費税から預けた分を引いた金額だけ納めるという話をしました。
その時に、最終消費者に税負担を転嫁させない「前段階控除方式」というものであるとお伝えしました。
何だか難しそうに感じますが、どういったものなのでしょうか…?
▼前段階控除方式
ビジネスにおいては、ひとつの商品を販売するに至るまでにいくつもの取引が行われています。
たとえば、
メーカー⇨一次卸⇨二次卸⇨三次卸⇨小売業者⇨消費者
こうして多くの業者との取引を経て製品・サービスが生産され、消費者の元に届いています。
そして、例えば一次卸がメーカーから仕入れをした場合にはメーカーに消費税を預けるわけです。
ここで、もし事業者が「消費者から預かった分の消費税をそのまま国に納付する」としたら、どうなるでしょうか。例に挙げた一次卸の業者の立場で考えてみましょう。
メーカーから1,000円で仕入れた場合、メーカーに100円の消費税をメーカーに預けます。
そして、二次卸業者に1,500円で売り150円の消費税を二次卸から預かったとします。
◎整理
預かった消費税:150円
預けた消費税 :100円
ここで、預かった消費税150円を納めるとすると
▼利益(税抜)
仕入れ代:△1,000円
売り上げ:1,500円
儲け=500円
▼税負担
メーカーに預けた消費税:△100円
二次卸から預かった消費税:150円⇨納付
自分が支払った金額:△100円
⇨儲け−税の支払額=400円
このように、仕入れ時に預けた消費税の分だけ損していることになります。
…これだと、消費税を預かるのがイヤになりませんか?僕だったら、支払う100円を販売価格に上乗せしちゃいます。そうすれば、
▼利益(税抜)
仕入れ代:△1,000円
売り上げ:1,600円
儲け:600円
▼税負担
預けた消費税:△100円
二次卸から預かった消費税:160円⇨納付
自分が支払った金額:△100円
⇨儲け−税の支払額=500円
このように、「税抜の販売価格に消費税の負担額を上乗せしてしまう」ことが生じ、最後に買い物をする人の税負担が不当に高くなってしまいます。
そのため、「お客さんから預かった消費税のうち仕入れ時に払った消費税を差し引いた差額の分だけ納めてくれればいいよ」という仕組みとなったわけです。
こうすれば、二次卸から預かった150円の消費税はメーカーが100円、一次卸が50円納めることでちゃんと国に納付されるようになり、事業者側も預かった消費税から自分が仕入れ先に支払った分を引いた差額を納めればいいので、理屈としては預かったお金の範囲内で納付すれば済むことになります。
こういう仕組みを世界で初めて見出した人って、本当に頭いいですよね。。。笑
ということで、前段階控除方式のお話でした!