こんにちは!skです。
前回、消費税を納めるのはわたしたち消費者ではなく事業者だ、という話をしました。
では、事業者は消費者から預かった消費税を全部そのまま納めているのでしょうか?
実はそうではありません。
なぜなら、その事業者もモノやサービスを購入する消費者の側面があるからです。
…といわれても、ピンと来ないですよね笑
▼納付額=預かった消費税ー支払った消費税
飲食店Aさんが、食事代1万円のうち1000円を消費税として消費者から預かったとします。
そしてそのAさんは、食事を用意するために必要な材料をB商店から5,000円分購入し、消費税500円を支払ったとします。つまり、B商店に消費税を預けたことになります。
この場合、この食事代の消費税1,000円はAさんが納めるか、というとそうではないのです。
消費税は買い物をした時も、モノやサービスを売った時にも生じるものです。そして、国に納めるのは「消費者、つまり買い手から消費税を預かった事業者」でした。
つまり、このケースではAさんが材料を買った際に預けた500円をB商店が国に納めるのです。
したがって、Aさんが納める消費税額は、もうお分かりですね?!
お客さんから預かった1,000円一B商店に預けた500円=500円
これで無事に、国はこの食事代1万円に対する消費税1,000を回収することができました。
実はこの仕組み、「前段階控除方式」といって販売に至るまでの仕入れ等の各取引で生じた消費税を最終消費者(完成したモノやサービスの提供を最終的に受ける人)に転嫁させないための仕組みなのです。
どういうこと?と思われるかもしれませんが、これはまたの機会にお話ししますね。
ということで、事業者は「預かった分一預けた分」を国に納付しているというお話でした!