みなさんこんにちは!!医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ 河村病院所属 社会保険労務士原田聡です。

年次有給休暇の付与される日数は、付与される日のおける雇用形態によって決まります。週5勤務のかたですと、入社して6ヶ月で10労働日の年休、入社して1年6ヶ月後に11日と所定労働日8割越えの出勤をしていれば増えていき、入社6年6ヶ月でマックスの年20日の年休が貰えるわけです。ただ有給の時効は2年なので、保持できるマックスは最大40日ですね。(まあ、5日の取得義務もあるからそうはならんけど。)

さて、こんな感じで有給は増えていきますが、年休付与日と次の年休日付与日の間で、雇用形態が週5日から週1日になったとしたら、次の有給休暇の付与される日数はどうなるのでしょうか。先ほど、付与される日のおける雇用形態といいました。基準付与日には、週1日の勤務形態なので、それに基づく有給休暇の日数になるのです。だから、だいぶ減りますね。

まあ、有給休暇取得しても、やることないし、家にいるほうのがストレスって人もいるし・・・僕は、有給大好きですが。