みなさんこんにちは!!医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ 河村病院所属 社会保険労務士原田聡です。

会社をやめるという行為に対して、会社側から労働者側に働きかけると「解雇」と言う言葉を使い、労働者が会社側に働きかけると「退職」と言う言葉を使います。この「解雇」と「退職」、同じ会社をやめることだけど、「ルール」に違いがありますのでご確認くださいね。

会社側が労働者を解雇するためのルールは、会社は労働者に対して30日前には解雇の予告をするか、30日分以上の解雇予告手当を支給することです。15日前に解雇の予告をしたのなら解雇予告手当は15日以上になります。

一方、労働者が会社を退職するルールは、日給の場合と月給の場合で異なります。

期間の定めのない日給労働者の場合、退職するには2週間前に退職の申し入れが必要で、会社の同意は不要です。

期間の定めのない月給労働者の場合は、月の前半に退職の申し入れをすれば最短その月の月末退職ができます。月の後半に退職の申し入れをすれば最短翌月の末日に退職できます。もちろん、会社の同意は不要です。間違えている人が多いのでご注意ください。

また、期間を定めてある場合は、期間満了までは退職できません。期間満了までに退職すると契約不履行で、損害賠償金を請求されるリスクがあります。

会社には、就業規則があり、退職規定で退職するには、1ヶ月前とか3ヶ月前とかに言うように記載されていることが多いですが、就業規則より法律のが強いので、法律に従います。ただ、会社と円満に退職するのであれば、ある程度はお世話になった会社の規定に従ったほうがいいかと思います。

問題なのは、人手不足なのか、辞めさせてくれない会社の場合です。労務の知識がないと辞めたら損害賠償するとか脅してくる会社もあるかもしれません。そんな場合は、会社の言っていることは「でたらめ」であることを理解したうえで、労働基準監督署に相談してみますって言ってみてください。問題なく辞められると思いますよ。

辞めるときには、離職票を作成してもらうことと源泉徴収票をもらうことを忘れずに。