みなさんこんにちは!!医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ 河村病院所属 社会保険労務士原田聡です。

令和3年の高校進学率をみると、98.8%。高校へ進学しないで、働きに出る人もいるってことでしょうか。労働基準法では児童、つまり中学校を卒業するまでの人を労働者として働かせることができませんが、満13歳以上であっても、非工業的業種で、児童の修学時間外で労基署の許可があるなど一定の条件のもと労働させることができます。また、映画や演劇の子役等は13歳未満であっても労働者として使用させることができます。

高校生から18歳で成人になるまでは、「年少者」と呼ばれ、原則として時間外労働や休日労働はダメで、年少者の保護がなされています。当然深夜業もさせることはできませんが、満16歳以上の男性が交代制で勤務する場合や保健衛生業など、深夜業に年少者をはたらかせられる例外もあります。

労働基準法では20歳未満を未成年者と言います。民法では、未成年を18歳未満としていてややこしい限りですが、親や後見人は、未成年者(20歳未満)にかわって労働契約の締結はできないなどの規定があります。

労働基準法の世界では、「年少者」と「未成年者」は異なります。民法の未成年とこんがりそうですね。