みなさんこんにちは!!医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ 河村病院所属 社会保険労務士原田聡です。

会社は人を使って収益を上げているわけだから、労働者の健康を守って当然、その責任があります。そんなわけで、労働安全衛生法では会社に対して健康診断の実施を義務づけているわけです。雇い入れのときの健康診断は「雇入時の健康診断」といい、入社後に1年以内ごとに1回実施されるのが「定期健康診断」です。常時使用する労働者へは1年以内に1回の実施になるのですが、特定業務従事者に該当すると6ヶ月以内に1回となります。

特定業務従事者に該当する一つに「深夜業を含む業務」ってのがあります。深夜時間とは、夜10時から午前5時までの時間帯ですが、残業で10時過ぎて11時なんてありそうですよね。

6ヶ月以内ごとに1回の健康診断の対象となるのは、「深夜業を含む業務」を「常態として」深夜業を1週1回以上または1月に4回以上行っているかたです

深夜業の回数のカウントの仕方ですが、深夜の時間帯に30分でも労働していて、たまたまならまだしも常態かしているのであれば、1回とカウントします。そう考えるとあなたの会社の健康診断、1年以内に1回ではなく、6ヶ月以内に1回の健康診断が必要な人がいっぱいいませんでしょうかね?皆さん自身が、10時以降の残業なんて普通だわってことだと、1年に1回の健康診断だと、その会社、「アウト」です。